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更新日:令和4(2022)年2月10日
ページ番号:26477
管轄食肉衛生検査所
随時
と畜場法施行細則第5条第2項
備考:【手続概要】
と畜場の構造設備等を変更する際の届出
【問い合わせ先】
健康福祉部衛生指導課
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
必要事項のみを記載し、体裁は変更しないでください。
電子メール等による提出も受付けますので、詳細は管轄食肉衛生検査所まで問い合わせください。
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