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更新日:令和4(2022)年2月10日
ページ番号:26473
管轄食肉衛生検査所
随時
と畜場法第12条第1項
備考:詳細は管轄食肉衛生検査所まで問い合わせください。
総日数30日間(土日・祝日等を除く)
経由機関の処理10日間(管轄食肉衛生検査所)
処理機関の処理20日間(衛生指導課)
平成6年10月1日(最終更新:平成6年10月1日)
未設定(多様なケースが想定され、あらかじめ基準の設定が困難であるため)
と畜場使用料及びとさつ解体料認可申請書(ワード:17.1KB)
と畜場使用料及びとさつ解体料認可申請書(PDF:5.6KB)
と畜場使用料及びとさつ解体料変更認可申請書(ワード:16.7KB)
と畜場使用料及びとさつ解体料変更認可申請書(PDF:5.2KB)
必要事項のみ記載し、体裁は変更しないでください。
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