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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(くらし・福祉・健康) > くらし > と畜場法 > 【と畜場法】と畜場以外の場所で獣畜をとさつすることができる場合の許可
更新日:令和7(2025)年4月9日
ページ番号:26472
管轄食肉衛生検査所
随時
と畜場法施行令第4条第1項第2号
備考:詳細は管轄食肉衛生検査所まで問い合わせください。
未設定(多様な状況が考えられ、標準処理期間の設定は困難であるため。)
未設定(過去に申請があるものの、将来的に申請が見込まれないため審査基準の設定は実益がないため)
と畜場外とさつ許可申請書(ワード:16.4KB)
と畜場外とさつ許可申請書(PDF:4.7KB)
必要事項のみ記載し、体裁は変更しないでください。
関連リンク
お問い合わせ
所属課室:健康福祉部衛生指導課公衆衛生獣医班
電話番号:043-223-2642
ファックス番号:043-227-2713
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