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更新日:令和6(2024)年6月3日

ページ番号:26456

【食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律】内臓摘出後検査

受付窓口等

受付窓口

管轄食肉衛生検査所

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第15条第3項

標準処理期間

未設定(疾病の有無の確認、疾病を認めた場合の確定診断に難易差があり標準処理期間の設定が困難なため)

審査基準

未設定(法令等の規定において判断基準が言い尽くされており、審査基準の設定は不要であるため)

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部衛生指導課公衆衛生獣医班

電話番号:043-223-2642

ファックス番号:043-227-2713

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