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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(くらし・福祉・健康) > くらし > 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 > 【食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律】内臓摘出後検査
更新日:令和6(2024)年6月3日
ページ番号:26456
管轄食肉衛生検査所
随時
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第15条第3項
未設定(疾病の有無の確認、疾病を認めた場合の確定診断に難易差があり標準処理期間の設定が困難なため)
未設定(法令等の規定において判断基準が言い尽くされており、審査基準の設定は不要であるため)
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