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更新日:令和8(2026)年1月9日
ページ番号:822713
発表日:令和8年1月9日
健康福祉部衛生指導課
一般公衆浴場(いわゆる「銭湯」)の入浴料金は、物価統制令により都道府県知事が統制額を指定するものとされています。
今般、物価、燃料費等の高騰に伴う県内の一般公衆浴場の経営悪化を受け、千葉県公衆浴場業生活衛生同業組合から入浴料金改定の要望書が提出されました。これを受け、令和7年11月7日に開催した千葉県公衆浴場入浴料金等協議会における有識者等の意見を踏まえ、一般公衆浴場の入浴料金統制額を改定します。
物価、燃料費等の高騰により、経営状況の悪化した一般公衆浴場の収支を改善するため、千葉県公衆浴場入浴料金等協議会の意見を踏まえて、令和8年1月30日から入浴料金統制額を改定する。
| 区分 | 改定料金 | 現行料金 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 大人 | 550円 | 500円 | 12才以上 |
| 中人 | 200円 | 170円 | 6才以上12才未満 |
| 小人 | 100円 | 70円 | 6才未満 |
現行料金は令和5年12月1日に改定され現在に至っています。
令和8年1月30日
【参考】
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