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更新日:令和6(2024)年12月1日
ページ番号:4077
標準営業約款とは、消費者保護の観点から提供する役務の内容や施設や設備の表示の適正化等を図り、利用者や消費者が営業者からサービスや商品を購入する際の、選択の利便を図ることを目的としています。
現在、理容業、美容業、クリーニング業、めん類飲食店営業、一般飲食店営業の5業種が設定されています。
登録を受けた営業者は、Sマークを表示していますので、サービスや商品を購入する際の参考としてください。
登録店は、万一事故が発生した場合は、業種ごとに定められた事故賠償基準に基づいて、消費者・利用者に速やかにその賠償が行えるよう、損害賠償保険への加入が義務付けられています。
消費者・利用者が、常に清潔なサービスが受けられるよう、営業施設の構造・設備についての管理基準を定め、これを維持・管理することになっています。
理容店で散髪したり、美容店でパーマをかけたり、あるいはクリーニング店へワイシャツをクリーニングに出したりする場合、消費者は一般の商品や製品のように購入する前にその品質、性能等を確認するといったことができません。
標準約款では、提供するサービスや技術の内容を適正に表示することで、消費者が不愉快な思いをしたり、誤解したりすることのないようにしており、登録店ではこの基準以上の内容でサービスを提供することになっています。
詳しくは、全国生活衛生営業指導センター又は、千葉県生活衛生営業指導センターのホームページをご覧ください。
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