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更新日:令和4(2022)年7月6日
ページ番号:4040
理容・美容の施術は、保健所の確認を受けた理容所・美容所で行わなければなりません。
ただし、特別な事情がある場合のみ、理容師又は美容師が理容所又は美容所以外の場所で理容又は美容の業務を行うこと(以下、「出張理容・出張美容」という。)が認められています。
出張理容・出張美容ができる場合は、次のとおりです。
理容師法施行令第4条第1号及び美容師法施行令第4条第1号に基づく出張理容・出張美容の対象について(平成28年3月24日)(PDF:84KB)
なお、出張理容・出張美容を行う場合においても、理容所・美容所での施術時と同様に衛生上の措置を講じてください。
出張理容・出張美容に関する衛生管理要領について(平成19年10月4日)(PDF:91KB)
出張理容・出張美容に関する衛生管理の徹底について(平成25年12月25日)(PDF:85KB)
出張理容・出張美容の対象については、管轄する健康福祉センター(保健所)へご相談ください。
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