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更新日:令和5(2023)年4月21日

ページ番号:4032

まつ毛エクステンションによる危害防止について

まつ毛エクステンションによる健康被害が増加しています!

まつ毛エクステンションによる健康被害

最近、接着剤で人工まつ毛をつける「まつ毛エクステンション(まつ毛エクステ)」が流行していますが、まつ毛エクステによる健康被害の相談や苦情も年々増加しています。

被害例としては、まぶたの腫れ、目の充血や痛み、涙が止まらないなどで、中には、眼科を受診したら角膜に傷が付いていると言われたケースも報告されています。

まつ毛エクステは厚生労働省により「美容行為」にあたるという見解が示されており、施術には美容師の資格が必要です。美容師でない人が施術していると思われた場合は、最寄りの健康福祉センターに連絡してください。

もし健康被害にあったら

  • まぶたが腫れたり、目の痛みや充血が続いたり、涙が止まらないなどの健康被害が出たら、すぐに眼科などを受診し、その際はまつ毛エクステをしたことを医師に伝えましょう。
  • 同時に、最寄りの消費生活センター外部サイトへのリンクにも相談しましょう。

【営業者の方へ】
まつ毛エクステンションの施術は「美容行為」に該当します

まつ毛エクステンションは美容行為に該当するため、美容所の開設の届出が必要となります。また、営業時には適切な衛生措置をとる必要があります。

目元というデリケートな部分で接着剤や器具を使用するため、施術者は、危害が発生しないよう細心の注意を払わなくてはなりません。健康被害を防ぐためにも、営業者の方は美容師法を遵守し、適正に美容業務を実施してください。

詳しくは、最寄りの健康福祉センター(保健所)までお問い合わせください。

関連通知

関係法令

  • 美容師法
  • 美容師法施行令
  • 美容師法施行規則

e-Gov法令検索外部サイトへのリンクから「美容師法」「美容師法施行令」「美容師法施行規則」をそれぞれ検索してください。

  • 美容師法施行条例
  • 美容師法施行細則

千葉県法規集外部サイトへのリンクから「五十音検索」→「ひ」→「美容師法施行条例」「美容師法施行細則」をそれぞれ検索してください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部衛生指導課生活衛生推進班

電話番号:043-223-2627

ファックス番号:043-227-2713

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