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更新日:令和8(2026)年4月3日
ページ番号:843192
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】
千葉県特定建築物指導要綱
建築物における衛生的環境の確保に関する法律第4条第1項
令和8年3月19日(木曜日)
令和8年4月3日(金曜日)
今回の改正は、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省第101号)の改正に伴い、引用する同省令の表中の項ずれの修正を行うものであり、「他の法令又は条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として規則で定めるものを内容とする規則等を定めようとするとき。」(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。
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閲覧場所
健康福祉部衛生指導課生活衛生推進班(県庁本庁舎11階)
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