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更新日:令和6(2024)年7月5日

ページ番号:684889

旅館業法施行条例に基づく浴槽水等の水質基準及び水質検査に関する規則の一部を改正する規則の制定について

【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】

1 規則等の題名

旅館業法施行条例に基づく浴槽水等の水質基準及び水質検査に関する規則の一部を改正する規則(令和6年千葉県規則第50号)

2 根拠となる条例等の条項

旅館業法施行条例第12条第13号及び第14号

3 規則等の公布日・決定日

令和6年6月28日(金曜日)

4 結果の公示日

令和6年7月5日(金曜日)

5 意見公募手続を実施しないで規則等を定めた理由

今回の改正は、水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号)の改正により、当該告示の題名が改められたことに伴う用語の整理を行うものであり、他の法令又は条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。

6 関連資料

改正概要(PDF:74.4KB)

旅館業法施行条例に基づく浴槽水等の水質基準及び水質検査に関する規則の一部を改正する規則(新旧対照表)(PDF:158.7KB)

7 資料の入手方法等

「6 関連資料」よりダウンロードできます。

また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。

閲覧場所

健康福祉部衛生指導課生活衛生推進班(県庁本庁舎11階)

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部衛生指導課生活衛生推進班

電話番号:043-223-2627

ファックス番号:043-227-2713

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