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更新日:令和6(2024)年7月5日
ページ番号:684889
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】
旅館業法施行条例に基づく浴槽水等の水質基準及び水質検査に関する規則の一部を改正する規則(令和6年千葉県規則第50号)
旅館業法施行条例第12条第13号及び第14号
令和6年6月28日(金曜日)
令和6年7月5日(金曜日)
今回の改正は、水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号)の改正により、当該告示の題名が改められたことに伴う用語の整理を行うものであり、他の法令又は条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。
旅館業法施行条例に基づく浴槽水等の水質基準及び水質検査に関する規則の一部を改正する規則(新旧対照表)(PDF:158.7KB)
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閲覧場所
健康福祉部衛生指導課生活衛生推進班(県庁本庁舎11階)
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