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更新日:令和6(2024)年5月24日
ページ番号:672704
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】
旅館業法施行細則の一部を改正する規則(令和6年千葉県規則第9号)
旅館業法施行条例第20条
令和6年3月22日(金曜日)
令和6年5月24日(金曜日)
今回の改正は、旅館業法施行条例が改正されたことにより発生した条項ずれの修正及び様式の整備を行うものであり、他の法令又は条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。
改正概要(PDF:74.9KB)
旅館業法施行細則の一部を改正する規則(新旧対照表)(PDF:327.6KB)
「6 関連資料」よりダウンロードできます。
また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。
閲覧場所
健康福祉部衛生指導課生活衛生推進班(県庁本庁舎11階)
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