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ホーム > くらし・福祉・健康 > 健康・医療 > 公衆衛生 > 生活衛生(施設) > 公衆浴場法施行条例に基づく浴槽水等の水質基準及び水質検査に関する規則の一部を改正する規則(案)に関する意見募集結果について
募集は締め切りました。
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示】
公衆浴場法施行条例に基づく浴槽水等の水質基準及び水質検査に関する規則の一部を改正する規則(案)について、皆様からご意見を募集したところ、結果は以下のとおりでした。 これを受けて、公衆浴場法施行条例に基づく浴槽水等の水質基準及び水質検査に関する規則を改正いたしました。御協力いただきありがとうございました。 |
公衆浴場法施行条例に基づく浴槽水等の水質基準及び水質検査に関する規則の一部を改正する規則 (令和7年千葉県規則第20号)
令和7年3月21日(金曜日)
令和7年3月21日(金曜日)
令和7年2月10日(月曜日)から3月11日(火曜日)まで
意見の提出はありませんでした。
「6 関連資料」よりダウンロードできます。
また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。
配布場所
健康福祉部衛生指導課生活衛生推進班(県庁本庁舎11階)
閲覧場所
- 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
- 各地域振興事務所
- 千葉県文書館行政資料室
- 健康福祉部衛生指導課生活衛生推進班(県庁本庁舎11階)
- 各保健所(健康福祉センター)
【千葉県行政手続条例に基づく意見募集】
県は、公衆浴場法施行条例に基づく浴槽水等の水質基準及び水質検査に関する規則(以下「規則」という。)において、公衆浴場における水質基準等に関する指針(平成12年12月15日付け生衛発第1811号厚生省生活衛生局通知「公衆浴場における衛生等管理要領等について」)(以下「指針」という。)に準じ、浴槽水等の衛生管理に関する基準を定めています。 今般、指針において検査項目が「大腸菌群」から「大腸菌」に変更されたことから、規則においても改正を検討しています。 つきましては、公衆浴場法施行条例に基づく浴槽水等の水質基準及び水質検査に関する規則の一部を改正する規則(案)について、皆様から御意見を募集します。 |
公衆浴場法施行条例に基づく浴槽水等の水質基準及び水質検査に関する規則の一部を改正する規則
公衆浴場法施行条例に基づく浴槽水等の水質基準及び水質検査に関する規則の一部を改正する規則(案)の概要(PDF:71.6KB)
公衆浴場法施行条例第4条第34号及び第35号
公衆浴場における水質基準等に関する指針の一部改正について(PDF:313.4KB)
公衆浴場における衛生等管理要領等について(PDF:514.9KB)
令和7年2月10日(月曜日)
令和7年3月11日(火曜日) (必着)
別紙の意見提出様式(別紙様式(PDF:101.6KB)、別紙様式(ワード:35KB))に御記入の上、千葉県健康福祉部衛生指導課生活衛生推進班まで、下記のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませんので御了承ください。
また、御意見を御提出いただく際、題名は「公衆浴場法施行条例に基づく浴槽水等の水質基準及び水質検査に関する規則改正(案)に関する意見」としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。
電子メールアドレス:eisi3(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。
千葉県健康福祉部衛生指導課生活衛生推進班宛て
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1
千葉県健康福祉部衛生指導課生活衛生推進班宛て
ファックス番号:043-227-2713
千葉県健康福祉部衛生指導課生活衛生推進班宛て
「2 規則等の案」及び「4 関連資料」よりダウンロードすることができます。
また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。
配布場所
健康福祉部衛生指導課生活衛生推進班(県庁本庁舎11階)
閲覧場所
- 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
- 各地域振興事務所
- 千葉県文書館行政資料室
- 健康福祉部衛生指導課生活衛生推進班(県庁本庁舎11階)
- 各保健所(健康福祉センター)
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