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更新日:令和6(2024)年12月18日
ページ番号:713709
【千葉県行政手続条例に基づく意見募集】
県では、旅館業における施設、設備、器具等の衛生的管理、寝具等の衛生的取扱いについて、千葉県行政手続条例第34条により旅館業者等に対し必要な行政指導を行うため、「旅館業における衛生等管理要領(平成12年12月15日生衛発第1811号厚生省生活衛生局長通知)」を参考に、 千葉県旅館業衛生等管理指導指針(以下「指針」という。)を定めています。 令和5年11月15日付け健生発1115第5号において「旅館業における衛生等管理要領」の改正があったことから、その改正内容に合わせ、指針を改正します。 つきましては、千葉県旅館業衛生等管理指導指針改正(案)について、皆様から御意見を募集します。 |
千葉県旅館業衛生等管理指導指針
千葉県旅館業衛生等管理指導指針(案)(PDF:755.5KB)
旅館業法第3条第1項
千葉県旅館業衛生等管理指導指針改正(案)の新旧対照表(PDF:1,087.3KB)
旅館業における衛生等管理要領(平成12年12月15日生衛発第1811号厚生省生活衛生局長通知、令和5年11月15日一部改正)新旧対象表(PDF:734.4KB)
旅館業の施設において特定感染症の感染防止に必要な協力の求めを行う場合の留意事項並びに宿泊拒否制限及び差別防止に関する指針(令和5年11月15日厚生労働大臣決定)(PDF:2,100.9KB)
令和6年12月18日(水曜日)
令和7年1月22日(水曜日)(必着)
別紙の意見提出様式(別紙様式pdf(PDF:94.1KB)、別紙様式word(ワード:34.5KB))に御記入の上、千葉県健康福祉部衛生指導課生活衛生推進班まで、下記のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませんので御了承ください。
また、御意見を御提出いただく際、題名は「千葉県旅館業衛生等管理指導指針改正(案)に関する意見」としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。
電子メールアドレス:eisi3(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。
千葉県健康福祉部衛生指導課生活衛生推進班宛て
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1
千葉県健康福祉部衛生指導課生活衛生推進班宛て
ファックス番号:043-227-2713
千葉県健康福祉部衛生指導課生活衛生推進班宛て
「4 関連資料」よりダウンロードすることができます。
また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。
配布場所
健康福祉部衛生指導課生活衛生推進班(県庁本庁舎11階)
閲覧場所
- 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
- 各地域振興事務所
- 千葉県文書館行政資料室
- 健康福祉部衛生指導課生活衛生推進班(県庁本庁舎11階)
- 各保健所(健康福祉センター)
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