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更新日:令和5(2023)年12月5日
ページ番号:612611
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示】
興行場法施行条例施行規則等の一部を改正する規則(案)について御意見を募集したところ、結果は以下のとおりでした。 |
旅館業法施行細則等の一部を改正する規則 (令和5年千葉県規則第65号)
※意見募集の際は「興行場法施行条例施行規則等の一部を改正する規則」としましたが、検討の結果、「旅館業法施行細則等の一部を改正する規則」と変更することとしました。
令和5年12月5日(火曜日)
令和5年12月5日(火曜日)
令和5年11月7日(火曜日)から11月16日(木曜日)
意見の提出はありませんでした。
今回の改正のうち、規則第8条の改正については、「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律」の改正に伴う様式の整備を行うものであり、「他の法令又は条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として規則で定めるものを内容とする規則等を定めようとするとき」(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、意見の募集を行いませんでした。
「7 関連資料」よりダウンロードできます。
また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。
配布場所
千葉県健康福祉部衛生指導課生活衛生推進班(県庁本庁舎11階)
閲覧場所
- 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
- 各地域振興事務所
- 千葉県文書館行政資料室
- 千葉県内各保健所(千葉市、船橋市、柏市の保健所を除く)
- 千葉県健康福祉部衛生指導課生活衛生推進班(県庁本庁舎11階)
【千葉県行政手続条例に基づく意見募集】
令和5年6月14日に公布された「生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律」による「興行場法」、「食品衛生法」、「旅館業法」、「理容師法」、「美容師法」、「クリーニング業法」、「公衆浴場法」の一部改正により、生活衛生関係営業等の事業譲渡に係る手続が簡素化され、新たな許可の取得等を行うことなく、事業を承継できることになります。 |
興行場法施行条例施行規則等の一部を改正する規則(案)
興行場法施行条例施行規則等の一部を改正する規則(案)の概要(PDF:60KB)
旅館業法等の一部改正(新旧対照表)(PDF:136.9KB)
旅館業法施行規則等の一部改正(官報)(PDF:379.1KB)
旅館業法施行規則等の一部改正(新旧対照表)(PDF:286.6KB)
興行場法施行条例の一部改正(千葉県報)(PDF:495.5KB)
興行場法施行条例の一部改正(新旧対照表)(PDF:90.8KB)
興行場法施行条例施行規則等(現行)(PDF:645.3KB)
令和5年11月7日(火曜日)
令和5年11月16日 (木曜日)(必着)
※興行場法施行条例施行規則等の一部を改正する規則(案)に関する意見募集にあたっては、「興行場法施行条例」及び「旅館業法」等の法令の改正を踏まえ、興行場等の事業譲渡による営業者の地位承継に係る届出手続に支障が生じないよう、届出の添付書類及び様式を定める規則を早急に定める必要があることから、法令及び条例の施行日(令和5年6月14日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日)までに改正規則を施行させるためには、30日間の募集期間を設定することが困難な状況となりました。御理解の程よろしくお願いします。
別紙の意見提出様式(PDF(PDF:57.6KB)、ワード(ワード:36KB))に御記入の上、千葉県健康福祉部衛生指導課生活衛生推進班まで、下記のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませんので御了承ください。
また、御意見を御提出いただく際、題名は「興行場法施行条例施行規則等の一部を改正する規則(案)に関する意見」としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。
電子メールアドレス:eisi3(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp 千葉県健康福祉部衛生指導課生活衛生推進班宛て
※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県健康福祉部衛生指導課生活衛生推進班宛て
ファックス番号:043-227-2713
千葉県健康福祉部衛生指導課生活衛生推進班宛て
「4 関連資料」よりダウンロードすることができます。
また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。
配布場所
千葉県健康福祉部衛生指導課生活衛生推進班(県庁本庁舎11階)
閲覧場所
- 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
- 各地域振興事務所
- 千葉県文書館行政資料室
- 千葉県内各保健所(千葉市、船橋市、柏市の保健所を除く)
- 千葉県健康福祉部衛生指導課生活衛生推進班(県庁本庁舎11階)
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