ここから本文です。

ホーム > くらし・福祉・健康 > 健康・医療 > 公衆衛生 > 生活衛生(施設) > 興行場法施行条例施行規則等の一部を改正する規則(案)に関する意見募集結果について

更新日:令和5(2023)年12月5日

ページ番号:612611

興行場法施行条例施行規則等の一部を改正する規則(案)に関する意見募集結果について

意見募集結果に関する情報

【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示】

興行場法施行条例施行規則等の一部を改正する規則(案)について御意見を募集したところ、結果は以下のとおりでした。
これを受け、同規則を以下のとおり改正しました。
なお、「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則」の改正については、「他の法令又は条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として規則で定めるものを内容とする規則等を定めようとするとき」(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、意見募集を行いませんでした。

1 規則等

旅館業法施行細則等の一部を改正する規則 (令和5年千葉県規則第65号)

 ※意見募集の際は「興行場法施行条例施行規則等の一部を改正する規則」としましたが、検討の結果、「旅館業法施行細則等の一部を改正する規則」と変更することとしました。

2 規則等の公布日・決定日

令和5年12月5日(火曜日)

3 結果の公示日

令和5年12月5日(火曜日)

4 意見募集期間

令和5年11月7日(火曜日)から11月16日(木曜日)

5 意見の提出状況と県の考え方

意見の提出はありませんでした。

6 意見公募手続を実施しないで規則等を定めた理由

今回の改正のうち、規則第8条の改正については、「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律」の改正に伴う様式の整備を行うものであり、「他の法令又は条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として規則で定めるものを内容とする規則等を定めようとするとき」(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、意見の募集を行いませんでした。

7 関連資料

新旧対照表(PDF:2,104.2KB)

8 資料の入手方法等

「7 関連資料」よりダウンロードできます。

また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。

配布場所

千葉県健康福祉部衛生指導課生活衛生推進班(県庁本庁舎11階) 

閲覧場所

  • 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
  • 各地域振興事務所
  • 千葉県文書館行政資料室
  • 千葉県内各保健所(千葉市、船橋市、柏市の保健所を除く)
  •  千葉県健康福祉部衛生指導課生活衛生推進班(県庁本庁舎11階)

意見募集に関する情報

【千葉県行政手続条例に基づく意見募集】

   令和5年6月14日に公布された「生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律」による「興行場法」、「食品衛生法」、「旅館業法」、「理容師法」、「美容師法」、「クリーニング業法」、「公衆浴場法」の一部改正により、生活衛生関係営業等の事業譲渡に係る手続が簡素化され、新たな許可の取得等を行うことなく、事業を承継できることになります。
   この度、県では、事業譲渡による営業者の地位承継に係る届出の添付書類及び様式を定めるため、「興行場法施行条例施行規則」等の規則の改正を検討しています。
 つきましては、「興行場法施行条例施行規則等の一部を改正する規則(案)」について、以下のとおり皆様からの御意見を募集します。

1 定めようとする規則等の題名

興行場法施行条例施行規則等の一部を改正する規則(案)

2 規則等の案

興行場法施行条例施行規則等の一部を改正する規則(案)の概要(PDF:60KB)

3 規則等の根拠となる条例等の条項

  • 地方自治法第15条第1項
  • 興行場法施行条例第9条

4 関連資料

旅館業法等の一部改正(官報)(PDF:150.5KB)

旅館業法等の一部改正(新旧対照表)(PDF:136.9KB)

旅館業法施行規則等の一部改正(官報)(PDF:379.1KB)

旅館業法施行規則等の一部改正(新旧対照表)(PDF:286.6KB)

興行場法施行条例の一部改正(千葉県報)(PDF:495.5KB)

興行場法施行条例の一部改正(新旧対照表)(PDF:90.8KB)

興行場法施行条例施行規則等(現行)(PDF:645.3KB)

5 案の公示日

令和5年11月7日(火曜日)

6 意見提出期限

令和5年11月16日 (木曜日)(必着)

※興行場法施行条例施行規則等の一部を改正する規則(案)に関する意見募集にあたっては、「興行場法施行条例」及び「旅館業法」等の法令の改正を踏まえ、興行場等の事業譲渡による営業者の地位承継に係る届出手続に支障が生じないよう、届出の添付書類及び様式を定める規則を早急に定める必要があることから、法令及び条例の施行日(令和5年6月14日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日)までに改正規則を施行させるためには、30日間の募集期間を設定することが困難な状況となりました。御理解の程よろしくお願いします。

7 意見等提出方法

別紙の意見提出様式(PDF(PDF:57.6KB)ワード(ワード:36KB))に御記入の上、千葉県健康福祉部衛生指導課生活衛生推進班まで、下記のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませんので御了承ください。
また、御意見を御提出いただく際、題名は「興行場法施行条例施行規則等の一部を改正する規則(案)に関する意見」としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。

(1)電子メールを使用する場合

電子メールアドレス:eisi3(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp  千葉県健康福祉部衛生指導課生活衛生推進班宛て

※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。

(2)郵送する場合

〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県健康福祉部衛生指導課生活衛生推進班宛て

(3)ファックスを利用する場合

ファックス番号:043-227-2713
千葉県健康福祉部衛生指導課生活衛生推進班宛て

8 留意事項

  • 皆様から提出いただいた御意見を考慮した上で、今後、興行場法施行条例施行規則等の改正を行います。
  • 意見に対する個別の回答はいたしませんので御了承願います。
  • 個人情報は、公表しません。

9 資料の入手方法等

「4 関連資料」よりダウンロードすることができます。

また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。

配布場所

千葉県健康福祉部衛生指導課生活衛生推進班(県庁本庁舎11階) 

閲覧場所

  • 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
  • 各地域振興事務所
  • 千葉県文書館行政資料室
  • 千葉県内各保健所(千葉市、船橋市、柏市の保健所を除く)
  •  千葉県健康福祉部衛生指導課生活衛生推進班(県庁本庁舎11階)

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部衛生指導課生活衛生推進班

電話番号:043-223-2627

ファックス番号:043-227-2713

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?