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更新日:令和6(2024)年3月22日
ページ番号:3598
食物が免疫学的機序(多くはIgE抗体)を介し、じんま疹・湿疹などの皮膚症状、下痢・嘔吐・腹痛などの消化器症状、鼻・眼粘膜症状、咳・喘鳴・呼吸困難などの呼吸器症状など、体にとって不利益な症状を起こす疾患です。食中毒や食物そのものによる作用(乳糖不耐性:消化酵素の欠乏による)は除きます。
最も激烈なタイプをアナフィラキシーショックといい、全身発赤、呼吸困難、血圧低下、意識消失などの症状が現れ、対応が遅れると死にいたる場合があります。
近年、乳幼児から成人に至るまで、特定の食品が原因でアレルギー症状を起こす人が増えてきました。アナフィラキシーショックも年々増加しています。そこで食品衛生法関連法令が改正され、平成14年4月から、アレルギーを起こしやすい物質を加工食品の原材料に表示することになりました。
この表示の目的は、食物アレルギー症状が起こるのを避けることにあります。表示を見ることにより、食べても問題のない加工食品を選ぶことができるようになります。
アレルギー物質を含む食品の検査は、流通加工品等の表示の確認及び検査を行い、特定のアレルギー体質の方の健康危害の発生を防止するために行っております。
特にアレルギーを起こしやすい、次の28品目が表示されます。(令和5年3月~)
※「えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)」の8品目は、表示が義務付けられています。これを「特定原材料」といいます。他の21品目は、可能な限り表示するよう努めることとされたもので、「特定原材料に準ずるもの」といいます。
必ず表示される8品目(特定原材料) |
えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ) |
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表示が勧められている21品目(特定原材料に準ずるもの) |
アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン |
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