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ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 道路・公共交通 > 道路 > 道路の維持管理(千葉県の修繕計画など) > 千葉県道路アダプトプログラム > 千葉県道路アダプトプログラム実施要領
更新日:令和5(2023)年6月1日
ページ番号:17073
第1条この要領は、土木事務所の所長(以下「所長」という。)が、ボランティアにより千葉県が管理する道路(以下「県管理道路」という。)の美化活動等(以下「美化活動等」という。)を行う団体等(以下「団体等」という。)と契約し、その美化活動等を支援する千葉県道路アダプトプログラム(以下「アダプトプログラム」という。)の実施に必要な事項を定め、団体等と協働して、それぞれの地域にふさわしい道路環境の形成を図ることを目的とする。
第2条アダプトプログラムの対象となる活動の内容は、次の各号に掲げる作業とする。
(1)清掃作業
(2)除草作業
(3)道路環境美化のための草花の植栽及び管理に係る作業
(4)道路施設状況の巡視
(5)その他道路の美化に関する活動
第3条所長は、アダプトプログラムによる美化活動等に対し、必要に応じて次の各号に掲げる支援を行うことができる。
(1)活動に参加する者を補償対象としたボランティアの活動に関する保険への加入
(2)活動に必要な機械器具の貸与
(3)活動に必要な燃料等の提供
(4)活動に必要な資材等の用意
(5)活動の内容等を記載した標識の設置
(6)その他所長が必要と認める用具の用意等
第4条アダプトプログラムにより、第2条に規定する美化活動等を実施しようとする団体又は個人(以下「参加団体等」という。)は、千葉県道路アダプトプログラム参加申込書(別記第1号様式)により、美化活動等を実施しようとする県管理道路等を所掌する所長に参加の申し込みを行うものとする。
第5条所長は、前条により申し込みがあった場合、参加団体等と参加団体等が実施しようとする美化活動等について協議するものとする。
2所長は、参加団体等が県管理道路の占使用その他のアダプトプログラムの目的を妨げる行為を目的としていると認めるときは、合意しないものとする。
3所長は、参加団体等が実施しようとする美化活動等が、活動区域の存する市町村(以下「関係市町村」という。)の協力を得る必要があると認めるときは、当該団体等及び関係市町村と協議するものとする。
4所長は、第1項及び前項の協議を経て参加団体等と参加団体等の美化活動等及び所長の美化活動等に対する支援その他の合意書に記載する事項について合意したときは、合意書(別記第2号様式又は第3号様式)を作成し、参加団体等及び関係市町村に記名押印を求めるものとする。
第6条所長は、前条の規定による合意書の活動期間内において、次の各号に掲げる事由が発生した場合は、合意書を解除することができる。
(1)参加団体等が合意の解除を申し出た場合
(2)参加団体等が道路に関する法令に違反した場合
(3)参加団体等が合意書に記載した活動を行わなかった場合
(4)参加団体等が前各号のほか県管理道路の管理に支障がある活動その他のアダプトプログラムの趣旨に反する行為を所長の要請に反して中止しない場合
第7条アダプトプログラムの実施に当たり、この要領に定めのない事項については、所長は参加団体等と協議するものとする。
1この要領は、平成20年4月1日から施行する。
2この要領は、平成25年4月1日から施行する。
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