天災融資資金(漁業)
制度の趣旨
暴風雨、豪雨、地震、津波、暴風浪、高潮、降雪、降霜、低温、降ひょう、干ばつ等の天災により被害を受けた漁業者が、漁業の再生産のための資金を必要とする場合に、低金利で借りられるように市町村を通じて利子補給を行います。
この制度は、国が天災融資法を発動した場合に適用されます。
貸付対象者
以下の要件をすべて満たす方
- 漁業を主な業務とする方(年間の総所得の5割以上が漁業所得であること)
- 被害程度が次のいずれかである旨の市町村長の認定を受けた方
(1)天災による魚類、貝類及び海そう類の流失等による損失額が平年における漁業総収入額の1割以上であること
(2)天災によるその所有する漁船もしくは漁具の沈没、滅失、損壊等による損失額が当該施設の被害時における価額の5割以上であること
融資機関
資金使途
漁業の再生産に必要な経営資金
認められるもの
- 漁具(漁網綱等)、稚魚、稚貝、餌料、漁業用燃油等の購入資金
- 漁船(総トン数5トン未満)の建造又は取得に必要な資金
- その他漁業経営に必要な資金
労賃、漁業共済掛金の支払い、簡易な施設が損壊した場合の復旧のための資材購入代金、既に経営資金の貸付けを受けている被害漁業者が再び天災で被害を受け、当該天災により被害を受けた水産物の販売代金によって償還を予定していた当該年の経営資金の償還に必要な資金等
認められないものの例
生活費、漁協の出資金・賦課金、旧債の償還(天災資金の借換額は除く)等
貸付限度額・貸付利率等
- 貸付限度額:市町村長が認定する損失額に一定の割合を掛けた額もしくは以下の額のいずれか低い額
個人:200万円(漁船建造・取得500万円、漁具の購入5,000万円)
法人:2,000万円(漁船建造・取得2,500万円、漁具の購入5,000万円)
- 償還期限:3~6年以内(激甚災害法適用の場合4~7年以内)
- 貸付利率:平成23年東北地方太平洋沖地震による災害※無利子
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