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更新日:令和6(2024)年6月7日
ページ番号:6879
暴風雨、豪雨、地震、津波、暴風浪、高潮、降雪、降霜、低温又は降ひょう等の天災により被害を受けた漁業者が、経営安定又は施設復旧のための資金を必要とする場合に、低金利で借りられるように市町村を通じて利子補給を行います。
以下の要件をすべて満たす方
東日本信用漁業協同組合連合会
漁具、稚魚、稚貝、飼料、漁業用燃料、労賃、漁業共済掛金の支払い、簡易な施設が損壊した場合の復旧に要する資材の購入代金の支払い、既に借り受けている天災資金及び千葉県漁業災害対策資金の償還に必要な資金
漁船、漁業用施設(簡易な施設を除く)が損壊した場合において、当該施設を原状に復元するために必要な資金
災害の都度決定
※令和元年台風15号、19号及び10月25日の大雨による被害:無利子
災害の都度決定
※令和元年台風15号、19号及び10月25日の大雨による被害
市町村長の被害認定額の80%以内で600万円以下
市町村長の被害認定額の80%以内で1000万円以下
災害の都度決定
※令和元年台風15号、19号及び10月25日の大雨による被害
7年以内
8年(うち据置2年)以内
※貸付実行期限:令和2年3月31日
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