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更新日:令和6(2024)年6月7日

ページ番号:6879

漁業災害対策資金

制度の趣旨

暴風雨、豪雨、地震、津波、暴風浪、高潮、降雪、降霜、低温又は降ひょう等の天災により被害を受けた漁業者が、経営安定又は施設復旧のための資金を必要とする場合に、低金利で借りられるように市町村を通じて利子補給を行います。

貸付対象者

以下の要件をすべて満たす方

  1. 漁業を主な業務とする方(漁業所得が総所得の5割以上)
  2. 市町村長の被害認定を受けた方

融資機関

東日本信用漁業協同組合連合会

資金メニュー

1.経営安定資金

漁具、稚魚、稚貝、飼料、漁業用燃料、労賃、漁業共済掛金の支払い、簡易な施設が損壊した場合の復旧に要する資材の購入代金の支払い、既に借り受けている天災資金及び千葉県漁業災害対策資金の償還に必要な資金

2.施設復旧資金

漁船、漁業用施設(簡易な施設を除く)が損壊した場合において、当該施設を原状に復元するために必要な資金

貸付利率

災害の都度決定

※令和元年台風15号、19号及び10月25日の大雨による被害:無利子

貸付限度額

災害の都度決定

※令和元年台風15号、19号及び10月25日の大雨による被害

1.経営安定資金

市町村長の被害認定額の80%以内で600万円以下

2.施設復旧資金

市町村長の被害認定額の80%以内で1000万円以下

償還期間・据置期間

災害の都度決定

※令和元年台風15号、19号及び10月25日の大雨による被害

1.経営安定資金

7年以内

2.施設復旧資金

8年(うち据置2年)以内

※貸付実行期限:令和2年3月31日

水産制度金融

お問い合わせ

所属課室:農林水産部団体指導課経営支援室

電話番号:043-223-3075

ファックス番号:043-201-2622

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