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更新日:令和6(2024)年6月7日

ページ番号:6887

漁業経営維持安定資金

漁業経営維持安定資金のご案内

制度の趣旨

漁業経営が困難である中小漁業者が、債務の整理を行うために緊急に必要な資金を低利で供給するための資金です。

融資対象者

漁業経営再建計画を作成し、都道府県知事(遠洋かつお、まぐろ漁業、遠洋底びき網漁業については農林水産大臣)の認定を受けた者

融資機関

東日本信用漁業協同組合連合会(信漁連)等

融資は融資機関が行います。借受者の金利負担を軽減するため、県が金利の一部を負担します。

資金の使途

  1. 返済期到来後未返済となっている債務
  2. 返済期未到来の債務のうち、期限延長、借換え等により実質的に延滞又は固定化しているとみなされる債務
  3. その他の債務で次に掲げるもの
    • (1)賃金、退職金の未払債務
    • (2)金融機関以外の者からの借入金
    • (3)漁業(漁業関連事業を含む。)に関する債務について引受けた保証債務又は連帯債務であって、主たる債務者又は他の連帯債務者の倒産等により履行を必要とされているもの
    • (4)その他知事が漁業経営の再建を図るために整理することが特に必要であると認めた債務

貸付利率

漁業近代化資金と同率で、貸付利率一覧表のとおりです。

貸付限度額

漁業種類や漁船規模により異なります。(4000万円~4億円)

償還期間・据置期間

原則として10年以内(うち据置3年)

お問い合わせ

所属課室:農林水産部団体指導課経営支援室

電話番号:043-223-3075

ファックス番号:043-201-2622

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