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更新日:令和5(2023)年10月2日
ページ番号:6882
沿岸漁業改善資金は、沿岸漁業者に県が無利子で資金をお貸しする制度です。
手続方法はこのページの下にある関連リンクからご覧ください。
近代的な漁業技術等の導入、合理的な生活方式の導入及び近代的な沿岸漁業の経営方法等の実地の習得等を図る沿岸漁業者に対し、必要な資金を県が無利子で貸し付けるものです。
水産関係地方公共団体交付金等交付等要綱第27に基づく基本的事項を、下記のとおり公表しています。
借入れをご希望の方は、所属の漁業協同組合又は県水産事務所にご相談ください。
制度全般に関するお問い合わせは下記の団体指導課でも受け付けています。
※借入れにあたっては水産業普及指導員の事前指導を受ける必要があります。
無利子
近代的な漁業技術の導入又は漁労の安全の確保のための施設を導入するのに必要な資金を貸付けます。
【例】漁船用エンジン・カラー魚群探知機・レーダー・自動操舵装置等の設置費用
過疎地域等を対象として、合理的な生活方式の導入のために必要な資金を貸付けます。
【例】自家用給排水施設の設置費用、居室等の改造費用、婦人・高齢者活動資金
近代的な沿岸漁業の経営方法・技術を習得することによる青年漁業者等の養成確保に必要な資金を貸付けます。
【例】研修教育資金(研修を受けるために必要な旅費・授業料等)、高度経営技術習得資金(パソコン等)、漁業経営開始資金(漁業経営を開始するために必要な漁船の建造・取得、機器・漁具等の取得)
沿岸漁業改善資金の種類,貸付内容等の概要一覧表(PDF:110KB)
資金種類、貸付内容、貸付限度額、償還期間(うち据置期間)について記載しています。
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