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更新日:令和5(2023)年10月2日

ページ番号:6882

沿岸漁業改善資金

沿岸漁業改善資金は、沿岸漁業者に県が無利子で資金をお貸しする制度です。

手続方法はこのページの下にある関連リンクからご覧ください。

 制度の趣旨

近代的な漁業技術等の導入、合理的な生活方式の導入及び近代的な沿岸漁業の経営方法等の実地の習得等を図る沿岸漁業者に対し、必要な資金を県が無利子で貸し付けるものです。

 基本的事項について

水産関係地方公共団体交付金等交付等要綱第27に基づく基本的事項を、下記のとおり公表しています。

「沿岸漁業改善資金の基本的事項」

 貸付対象者

  1. 沿岸漁業を営む個人・法人(常時使用従業者20名以下)、水産庁長官が定める者(沿岸漁業者経営改善促進グループ等)
  2. 沿岸漁業を営む漁業生産組合・漁業協同組合
  3. 農商工等連携促進法による農商工連携事業計画の認定を受けた沿岸漁業者又は中小企業者
  4. 六次産業化法による総合化事業計画の認定を受けた沿岸漁業者又は促進事業者

 相談窓口

借入れをご希望の方は、所属の漁業協同組合又は県水産事務所にご相談ください。

制度全般に関するお問い合わせは下記の団体指導課でも受け付けています。

※借入れにあたっては水産業普及指導員の事前指導を受ける必要があります。

 貸付利率

無利子

 資金の使途

1.経営等改善資金

近代的な漁業技術の導入又は漁労の安全の確保のための施設を導入するのに必要な資金を貸付けます。

【例】漁船用エンジン・カラー魚群探知機・レーダー・自動操舵装置等の設置費用

2.生活改善資金

過疎地域等を対象として、合理的な生活方式の導入のために必要な資金を貸付けます。

【例】自家用給排水施設の設置費用、居室等の改造費用、婦人・高齢者活動資金

3.青年漁業者等養成確保資金

近代的な沿岸漁業の経営方法・技術を習得することによる青年漁業者等の養成確保に必要な資金を貸付けます。

【例】研修教育資金(研修を受けるために必要な旅費・授業料等)、高度経営技術習得資金(パソコン等)、漁業経営開始資金(漁業経営を開始するために必要な漁船の建造・取得、機器・漁具等の取得)

 資金種類・貸付条件等

沿岸漁業改善資金の種類,貸付内容等の概要一覧表(PDF:110KB)

資金種類、貸付内容、貸付限度額、償還期間(うち据置期間)について記載しています。

 注意事項

  • 貸付は年4回行います。申請書の締切日は、6月・9月・12月・2月の各5日です。県は各月末までに貸付決定を行い、翌月16日に資金を交付します。
  • 申請にあたっては、所属する漁協を通して、所管の水産事務所(水産課)へ提出してください。
  • お申込み前には、水産業普及指導員の指導を受けて、計画を検討してください。
  • お申し込みには連帯保証人が必要です。原則千葉県にお住まいの方で、1人以上(300万円以上の借受けの場合は2人以上)です。
  • 着工(機器の納入、工事の開始等)は、資金が交付された後にしてください。
  • 償還は年に一度、県が指定した日に行ってください。

お問い合わせ

所属課室:農林水産部団体指導課経営支援室

電話番号:043-223-3075

ファックス番号:043-201-2622

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