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更新日:令和5(2023)年9月29日
ページ番号:6880
漁業信用保証制度は、中小漁業者等の皆さまが金融機関からの資金調達を円滑に行えるよう、漁業信用基金協会が公共的な立場から保証人となる制度です。
中小漁業者等の皆さまが、漁業経営等に必要な資金を金融機関から借り入れる際、保証料を支払うことで漁業信用基金協会が保証人となり、融資を受けやすくします。保証料率は資金ごと及び担保の有無等により異なります。
万一、病気その他やむを得ない事情で金融機関に返済ができなくなったときには、皆さまに代わって漁業信用基金協会が立替払い(代位弁済)をします。
代位弁済後は、皆さまとご相談しながら漁業信用基金協会に借入金を返済していただくことになります。
以下の資金について融資を受ける場合が対象になります。
中小漁業者等の皆さまとは、以下のとおりです。
漁業信用基金協会は会員制をとっていますので、出資金を払い込んで会員となっていただく必要があります。また、会員とならなくても、皆さまが所属している漁業協同組合、水産加工業協同組合が会員となっていれば、その組合の出資を利用して保証を受けることができます。
債務保証を利用した融資をご希望の方は、以下の金融機関にご相談ください。
〒260-0021千葉県千葉市中央区新宿2丁目3番8号(地図リンク)
全国漁業信用基金協会 千葉支所
電話:043-241-5510 ファックス:043-241-5795
漁業信用基金協会は、中小漁業融資保証法に基づき設置された法人で、中小漁業者等の皆様が必要とする資金の円滑な融通を図るために債務保証を行っています。現在、全国に4協会が設置されています。
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