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更新日:令和5(2023)年1月16日
ページ番号:6856
暴風雨・豪雨・地震・津波・暴風浪・高潮・降雪・降霜・低温・降雹・干ばつ等の天災により被害を受けた農業者等に対し、農業経営等に必要な資金の融通を円滑にする措置を講じて、その経営の安定に資する。
※この制度は、国が天災融資法を発動した場合にのみ適用されるものです。
以下の要件をすべて満たす者
農業の再生産に必要な経営資金
種苗、肥料、飼料、農薬、水利費、労賃、農業共済掛金、既借入の天災資金の償還金、12万円以下の農機具、荷造包装費、簡易な施設の復旧に要する資材費等
農地の災害復旧費、サイロ、堆肥舎、畜舎、大農機具等の固定施設の復旧費、生活費、農協の出資金、賦課金、欠損補填金、各種積立金、天災資金を除く既往債務の償還金、農協の建物共済掛金、借用証書代、収入印紙代、定期預金等
災害の都度決定
※平成23年東北地方太平洋沖地震災害:無利子
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