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更新日:令和4(2022)年6月30日
ページ番号:6850
暴風雨・豪雨・地震・津波・暴風浪・高潮・降雪・降霜・低温・降雹・干ばつ等の天災により被害を受けた農業者等に対し、農業経営等に必要な資金及び施設復旧資金の融通を円滑にする措置を講じて、その経営の安定に資する。
以下の要件をすべて満たす者
農業の再生産に必要な資金
種苗、肥料、飼料、薬剤、しいたけほだ木、菌床、家畜、家禽、水利費、労賃、農業共済掛金、既借入の天災資金の償還金、12万円以下の農機具、荷造包装費、簡易な施設の復旧に要する資材費等
農地の災害復旧費、サイロ、堆肥舎、畜舎、大農機具等の固定施設の復旧費、生活費、農協の出資金、賦課金、欠損補填金、各種積立金、天災資金を除く既往債務の償還金、農協の建物共済掛金、借用証書代、収入印紙代、定期預金等
農業用施設(簡易な施設を除く。)が損壊した場合において、当該施設を原状に復元するために必要な資金(ただし、農地または農地に係る農業用施設の災害復旧費を除く。)
災害の都度決定
※令和4年6月の降雹による被害:無利子
災害の都度決定
※令和4年6月の降雹による被害
災害の都度決定
※令和4年6月の降雹による被害
貸付実行期限:令和5年3月31日
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