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更新日:令和6(2024)年6月7日
ページ番号:6847
負債の償還が困難な大家畜及び養豚経営に対し、経営に必要な既往借入金のうち償還が困難であるものについて、長期・低利の借換資金の融資を行うことにより、経営の安定及び後継者への経営継承の円滑化を図る。
「経営改善計画」を作成し、知事の承認を受けた大家畜及び養豚経営
毎年の約定償還額のうち当該年度において償還が困難なものの借り換えを行うのに要する資金【ローリング方式】
「一般」のうち、既往借入金額が著しく多いこと等の特殊事情を知事が認めた場合であって、償還期間が大家畜経営の場合は25年以内、養豚経営の場合は15年以内である資金
事業最終年度に限り「一般」では経営改善が困難であると知事が認めた場合、必要な限度において既往借入金の残高の借り換えを行うのに要する資金
後継者への経営継承を行う場合に、円滑な経営継承を図るために必要な限度において既往借入金の残高の借り換えを行うのに要する資金
農業資金別貸付条件一覧表のページをご覧ください。
既往負債のうち償還が困難な額
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