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更新日:令和5(2023)年3月23日
ページ番号:572715
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】
千葉県林業・木材産業改善資金貸付規則の一部を改正する規則 (令和4年千葉県規則第62号)
地方自治法第15条第1項
令和4年3月31日
令和5年3月23日
本貸付金は、法律の定めるところにより林業事業者等に貸し付ける必要があるところ、公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律が改正されたことによる引用法律名称の変更及び森林の間伐等の実施に関する特別措置法が改正されたことにより、特定苗木を用いて造林を実施する場合の償還期間の延長措置が規定されたことに伴い必要な改正を行うもの並びに押印見直しによる様式の改正に伴い必要な改正を行うものであり、他の法令の改正に伴い当然必要とされる規定の整理及び軽微な変更として規則で定めるもの(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。
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閲覧場所
農林水産部団体指導課経営支援室(県庁本庁舎16階)
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