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更新日:令和8(2026)年1月6日
ページ番号:678037
人の性のあり方は、様々な要素によって構成されています。生物学的性、性的指向、性自認、性表現など、性のあり方に関わる重要な構成要素について理解をしておきましょう。
| 生物学的性(Biological Sex) | 染色体や性腺、外性器、内性器の状態などの身体のつくりから判断される性 典型的な男性・女性の身体のつくりを持つ人もいれば持たない人もいる。 |
|---|---|
| 性的指向(Sexual Orientation) | 人の恋愛感情や性的な関心などがどの性別を向くか、向かないかの指向 |
| 性自認 (Gender Identity) | 自分自身に対してどの性別であるかの認識 |
| 性表現(Gender Expression) | 言葉づかいや服装、しぐさ、髪型などをどのように表現するか |
「LGBTQ」とは、レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー、クエスチョニングの頭文字をとって組み合わせた言葉で、性的マイノリティの方を表す総称の1つです。
なお、「LGBTQ」のほかにも、多様な性のあり方があり、定義しきれない様々な性のあり方を表現する「LGBTQ+」や「LGBTs」といった表記もあります。
| レズビアン(Lesbian) | 女性同性愛者。性自認が女性で、女性を好きになる人。 |
|---|---|
| ゲイ(Gay) | 男性同性愛者。性自認が男性で、男性を好きになる人。 |
| バイセクシュアル(Bisexual) | 両性愛者。異性を好きになることもあれば同性を好きになることもある人。 |
| トランスジェンダー(Transgender) | 出生時に割り当てられた性別と自身の自認する性別が異なる人。 |
| クエスチョニング(Questioning) | 自分の性自認や性的指向が分からない、又は明確にできない、したくない人。 |
また、「SOGI(ソジ)」とは、「性的指向(Sexual Orientation)」と「性自認 (Gender Identity)」の頭文字を組み合わせた言葉であり、誰もが持つ性のあり方を表しています。性的マイノリティの方だけでなく、誰もが多様な性のあり方の当事者です。
| 相談窓口名 | 連絡先 | 主な内容 | 相談日時 |
|---|---|---|---|
| 千葉県LGBTQ相談 | 電話 0120-311-556 LINE https://lin.ee/5pfRb2O |
県内のLGBTQ当事者の方やその御家族、学校や職場などで当事者に接する方が抱えている不安や悩みなどについて、相談員がお話を伺います。 | 第1・3・5火曜日 18時00分から22時00分 第2・4土曜日 13時00分から17時00分 |
| 相談窓口名 | 連絡先 | 主な内容 | 相談日時 |
|---|---|---|---|
| 千葉市LGBT専門相談 |
電話 043-245-5440 LINE https://line.me/R/ti/p/@336oropb |
日常生活においてLGBT当事者やその周囲の方(家族・友人・先生・職場関係の方など)が抱える悩みなどを相談することができます。 | 第1月曜日 19時00分から22時00分 (4月のみ第2月曜日) 第3日曜日 10時30分から13時30分 |
| 相談窓口名 | 連絡先 | 主な内容 | 相談日時 |
|---|---|---|---|
| みんなの人権110番(全国共通人権相談ダイヤル) |
電話 0570-003-110 |
性的マイノリティの方々からの人権相談を含め、様々な人権問題についての相談を受け付ける相談窓口です。 | 平日8時30分から17時15分 |
| 総合労働相談コーナー(千葉労働局) |
相談窓口名をクリックし御確認ください | 労働条件、募集採用、職場環境を含め、労働問題に関するあらゆる分野の御相談を専門の相談員が、面接あるいは電話でお受けしています。 ※ご相談内容により法令担当部署へ取り次ぎます。 |
平日9時30分から17時00分 |
| 電話 0120-279-338 (音声ガイダンス「4」が性的指向や性自認に関する相談です) |
LGBT当事者であることや、性別違和感について誰にも話せないでいる、そのために将来に不安があるがどうしたらよいのかわからない、などセクシュアリティに関わる悩み、困りごとについてお聞きしています。 | 24時間365日対応 | |
| LGBTs専門相談(千葉県弁護士会) |
電話 043-306-9873 |
LGBTや多様なセクシュアリティの方が抱える法的な問題や悩み事などについて、性の多様性に理解のある弁護士に面談相談できます。 | 平日10時00分から16時00分 (11時30分から13時00分を除く) |
同性パートナーの方が利用可能な県の制度・サービス等(令和6年12月)(PDF:268.9KB)
同性・異性問わず、互いを人生のパートナーとし、日常生活において協力し合うことを約束したお二人が、パートナーシップの関係にあることを届け出ることができる制度です。令和7年4月1日現在、県内17市で制度を実施しています。
| 松戸市 |
浦安市 |
船橋市 |
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| 市川市 |
習志野市 |
柏市 |
木更津市 |
| 市原市 |
流山市 |
君津市 |
袖ケ浦市 |
| 富津市 |
我孫子市 |
八千代市 |
佐倉市 |
| 鎌ケ谷市 |
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※市町村名をクリックすると、各自治体のパートナーシップ制度に関するホームページが開きます。
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