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更新日:令和6(2024)年5月7日

ページ番号:15753

仮換地証明願・権利変動届・仮換地の分割(従前地の分筆)|運動公園周辺地区

郵送対応について

 コロナ及び遠方の方の対応として、下記手続きについて郵送による対応をさせて頂いております。

 所定の書類及び切手を貼付けした返送用の封筒を同梱し、下記の宛先まで送付をお願いします。

 なお、書類の修正は当所ではできかねますので、書類の送付前に必ず当事務所までご確認をお願いします。

 【宛先】〒270-0163 千葉県流山市南流山1-13 千葉県流山区画整理事務所 換地課

 

電子申請について

 令和6年5月7日より仮換地証明と権利変動の申請について、電子申請(ちば電子申請サービスを利用)が可能になりました。

 なお、従来どおり紙の申請書での提出も可能です。

 電子申請を行う場合はこちら:各種手続きのオンライン申請について

 電子申請の導入について(案内)(PDF:229.4KB)

 仮換地証明願

仮換地証明について

 土地区画整理事業が行われている区域では、法務局に備え付けられている図面と現況の土地が一致していません。

 そこで区画整理前の従前の土地が、仮換地指定によってどこの土地に仮換地されたかを証明するものです。

 建物の表示登記を行う場合や、金融機関等からの融資を受ける際には、仮換地証明書が必要となります。

【ご注意】

 代理人が申請を行う場合は、土地所有者の委任状(任意書式)が必要となります。

 申請から発行まで、標準処理期間として1週間を頂いております。

 売買等により所有権等の権利が変動している場合は、併せて下記の権利変動届の提出をお願いいたします。

【申請用紙】

仮換地証明願仮換地証明願(エクセル:16KB) 

        仮換地証明願(PDF:32KB)

記入例         記入例(PDF:64KB)

 

 権利変動届

権利変動届について

 事業を円滑に施行するため、事業期間中の土地の権利関係を把握しておく必要がありますので、下記の内容に変更がありましたら、権利変動届の提出をお願いいたします。

  1. 土地所有者の住所や氏名の変更
  2. 所有権・借地権の変動(売買・相続等)
  3. 土地の分筆・合筆等

 特に保留地にあっては、流山区画整理事務所が管理する保留地台帳により所有権を管理しています。

 権利変動の届出がない場合、区画整理だよりや各種契約資料の送付等の業務に支障をきたすことになりますので、必ず届出をお願いいたします。

【提出書類】

  • 権利変動届
  • 登記簿謄本の写し(※登記情報提供サービス等のオンラインによる登記情報は不可)
  • 公図         (3.土地の分筆・合筆に限る)
  • 地積測量図(3.土地の分筆・合筆に限る)

※登記簿謄本の写し、公図、地積測量図は法務局で取得できます。

※オンラインによる登記情報は、登記事項を証明する書類ではないため不可となります。

【申請用紙】

権利変動届            :権利変動届(ワード:39KB)            権利変動届(PDF:37KB)

権利変動届(別紙):権利変動届(別紙)(ワード:43KB) 権利変動届(別紙)(PDF:30KB)

(記入例)所有権移転の場合:所有権移転(PDF:45KB)

(記入例)分筆の場合         :分筆の場合(PDF:46KB)

 仮換地の分割(従前地の分筆)

仮換地の分割(従前地の分筆)について

 仮換地を分割するには、その仮換地に対応する従前の土地を分筆することが必要になります。

 土地の分筆には、現地実測のうえ作成した、地積測量図を法務局に登記する必要がありますが、造成工事等により従前の土地の確認ができない場合は、当事務所が管理しているデータを基に地積測量図を作成していただくことになります。

 仮換地を分割されたい場合は、事前に流山区画整理事務所換地課(TEL:04-7150-4504)までご相談ください。

 

お問い合わせ

所属課室:県土整備部流山区画整理事務所換地課   担当者名:運動公園周辺地区担当

電話番号:04-7150-4504

ファックス番号:04-7150-4506

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