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更新日:令和6(2024)年5月1日
ページ番号:15752
流山都市計画事業運動公園周辺地区一体型特定土地区画整理事業は千葉県が施行しております。
地区内では、土地区画整理事業の事業計画決定の公告があった日(平成11年3月12日)から換地処分の公告がある日(地番、地積等が確定する日)まで、下記の対象となる行為については、土地区画整理法第76条の規定により、知事(千葉県事務委任規則第13条の2第一項ハの規定により流山区画整理事務所長)の許可が必要となります。
この手続は、事業を円滑に進めるため事業の障害となる行為を抑制する必要があることから定められたものです。
対象となる行為
政令で定める移動の容易でない物件とは、その重量が5トンを超える物件(容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ5トン以下となるものを除く)とする。
【ご注意】
この許可を受けずにこれらの行為を行った場合、または、許可条件に違反したときは許可権者から原状回復命令又は、移転もしくは、除却命令が出されます。この命令に違反した場合は処罰を受けることになります。
※1 1.の事前相談が完了し、2.の申請書を受け付けた日から、許可までに概ね1ヵ月を標準処理期間として頂いております。
※2 事前相談が完了したことを証明するもので、書類の不備や間違いがないことを再度確認するため、発行まで1~2日お時間を
頂きます。
※3 建築物に関する4.の許可書交付の際、換地処分によって新たに地番が確定するまでの間の住所をお知らせします。
【土地の形質の変更】
断面図
【建築物の新築・増築・改築】
平面図、断面図、立面図
【工作物の新築・増築・改築】
立面図
【擁壁の新築・増築・改築】
断面図
(基礎部分が隣地境界を越境していないことを確認するため、断面図には境界位置を示してください)
申請図書名 | 申請図書の説明 | 図面の縮尺 |
---|---|---|
申請書 |
|
- |
委任状 |
任意様式となります。 |
- |
使用権限を有することを |
土地使用承諾書、売買契約書(写)など |
- |
案内図(位置図) |
申請場所の位置が確認できる図面 |
- |
配置図 |
土地形質の変更位置 |
1/200以上(原則) |
平面図 |
建物の平面図(各階) |
1/200以上(原則) |
断面図 |
敷地の縦・横断図 |
1/200以上(原則) |
立面図 |
2面以上 |
1/200以上(原則) |
求積図 |
三斜求積図 |
1/200以上(原則) |
その他必要な図書 |
その他審査のために必要な図書 | - |
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