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ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 土木事務所・区画整理事務所 > 流山区画整理事務所 > 仮換地先の住居表示について
更新日:令和4(2022)年11月9日
ページ番号:15747
流山市では、住所の表示を分かりやすくするため、土地区画整理事業地区内の住民票に記載する住所の表示を、底地番に加え地区名及び街区画地番号を表示することとしています。
町名・地番については、土地区画整理事業において換地処分後に新町名番地へ移行されます。
新町名・地番が設定されるまでの間に仮換地や保留地にお住まいになる場合は、敷地の底地番に加え地区名及び街区画地番号を併記して使用していただくことになります。これは、郵便物の配達や市役所での各種手続等が円滑に行われるようにするためのものです。
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