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ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 土木事務所・区画整理事務所 > 木更津区画整理事務所 > 各種手続|木更津区画整理事務所 > 仮換地証明願・権利変動届・仮換地の分割(従前地の分筆)|木更津区画整理事務所
更新日:令和4(2022)年11月21日
ページ番号:15571
※申請・届出の際、提出される方の本人確認をさせていただきます。
本人確認書類については事前にご相談ください。
土地区画整理事業が行われている区域では、法務局に備え付けられている図面と現況の土地が一致していません。
そこで区画整理前の従前の土地が、仮換地指定によってどこの土地に仮換地されたかを証明するものです。
建物の表示登記を行う場合や、金融機関等からの融資を受ける際には、仮換地証明書が必要となります。
代理人が申請を行う場合は、代理人の印鑑及び土地所有者の委任状が必要となります。
事業を円滑に施行するため、事業期間中の土地の権利関係を把握しておく必要がありますので、下記の内容がありましたら、木更津区画整理事務所にご連絡、又はご相談ください。
特に保留地にあっては、施行者(千葉県)に管理権があり、保留地台帳により所有権を管理しています。
権利変動の申告がない場合、換地処分後の課税や所有権移転登記等の各種業務に支障をきたすことになりますので必ずご連絡ください。
※登記簿謄本の写し、公図、地積測量図は法務局で取得できます。
※登記簿謄本に登記されている人数が多い場合は権利変動届【別紙】を併せてご利用ください。
仮換地を分割するには、その仮換地に対応する従前の土地を分筆することになります。
土地の分筆には、現地実測のうえ、地積測量図を作成し法務局にて登記を行う必要がありますが、造成工事等により従前の土地の確認ができない場合は、当事務所が管理しているデータを基に地積測量図を作成していただくことになります。
仮換地を分割されたい場合は事前に木更津区画整理事務所にご相談ください。
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