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更新日:令和4(2022)年11月21日
ページ番号:15570
木更津都市計画事業金田西特定土地区画整理事業は千葉県が施行しております。
その区域において、土地区画整理事業が完了する日(地番、地籍等が確定する)までの間に下記の対象となる行為をする場合には、土地区画整理法第76条の規定に基づく千葉県知事の許可が必要になります。この許可を受けようとする場合には、千葉県木更津区画整理事務所に所定の許可申請書を用意しておりますので、お問い合わせください。なお、代理人が申請する場合、または事前相談を行おうとする場合は、申請者からの委任状が必要となります。
この手続は、事業を円滑に進めるため事業の障害となる行為を抑制する必要から定められたものです。
※注1:政令第70条(設置又はたい積の制限を受ける物件)
政令で定める移動の容易でない物件とは、その重量が5トンをこえる物件(容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ5トン以下となるものを除く)とする。
※注意事項
この許可を受けずにこれらの行為を行った場合、または、許可条件に違反したときは許可権者から原状回復命令又は、移転もしくは、除却命令が出されます。この命令に違反した場合は処罰を受けることになります。
1.木更津区画整理事務所(換地課)と事前相談を行います。
2.土地区画整理法第76条許可申請書を木更津市役所(市街地整備課)に提出します。
(提出は3部【正1部、副2部】)
3.木更津市役所から木更津区画整理事務所(換地課)に申請書が進達されます。
4.木更津区画整理事務所より申請者へ許可書が交付されます。
※申請の際、提出される方の本人確認をさせていただきます。
本人確認書類については事前にご相談ください。
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