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更新日:令和6(2024)年9月4日
ページ番号:399654
1.葛南土木事務所が管理している海岸
|海岸保全区域の指定箇所|
|(1)海岸保全区域の占用|(2)海岸保全区域における行為の制限|(3)申請様式|
市町村 | 船橋市 |
市川市 |
浦安市 |
---|---|---|---|
名称 | 該当無し |
市川海岸 |
浦安海岸 |
青の点線で示した箇所が、葛南土木事務所内の海岸保全区域となります。
※点線が見えにくい場合は、「海岸保全区域図(グレースケール版)」を御確認ください。
海岸保全区域図
海岸保全区域図(グレースケール版)
海岸保全区域の詳細(住所地番単位での確認等)について御希望の場合は、必ず葛南土木事務所管理課窓口にお越しください(※電話やファックス等での回答は行っていません)。
<海岸保全区域とは>
国土を津波、高潮、波浪等の被害から防護するために、海岸法の規定に基づき、海岸管理者(各都道府県知事)が指定した区域です(海岸法第3条第1項)。
海岸保全区域での土砂採取、同区域内の民有地及び水面に施設の新設、改築ならびに土地の掘削・盛土・切土をする場合は海岸管理者の許可(占用許可)を受ける必要があります。
当事務所に寄せられた海岸に関するお問い合わせでよくあるものを掲載しています。
番号 | 様式 |
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