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更新日:令和8(2026)年7月24日
ページ番号:399652
近年、占用物件の破損等を端緒とした道路破損等が全国的に発生しています。
道路法の改正により、道路占用者の占用物件に対する維持管理義務が明確化されたことから、占用者は、占用に起因して道路の構造や交通に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがないように、適切な時期に占用物件の巡視・点検・修繕その他の適切な維持管理を行わなければなりません。(維持管理義務リーフレット(PDF:170.4KB))
また、令和8年4月1日からは、全ての占用物件を対象として、道路占用者が占用物件の安全性を確認した旨を道路管理者へ報告する義務が明確化されます。(占用物件の安全性の報告義務について(PDF:95.6KB))
※適切な維持管理がなされていない場合、道路管理者から道路占用者に対し、法令の定めにより報告・立入検査を求めたり、点検修繕等を命じることがあります。(これらの指示に従わない場合は、拘禁刑または罰金が課されることがあります。)
|(1)路線名称及び路線番号|(2)管内図|
|(1)道路占用について|(2)道路工事施行承認について|(3)道路上作業届について|
|(4)道路幅員(道路台帳附図等)の確認について|(5)道路幅員証明について|(6)都市計画道路について|
市川市・船橋市・浦安市内における国道(指定区間外)・県道が対象となります。
| 路線名 | 路線 番号 |
路線名 | 路線 番号 |
|---|---|---|---|
| (国)14号 | 14 |
(一)津田沼停車場前原線 | 135 |
| (国)296号 | 296 |
(一)船橋埠頭線 | 156 |
| (国)464号 | 464 |
(一)船橋行徳線 | 179 |
| (主)市川松戸線(松戸街道) |
1 |
(一)松戸原木線 | 180 |
| (主)市川浦安線 | 6 |
(一)千葉ニュータウン北環状線 |
189 |
| (主)船橋我孫子線(船取線)※1 |
8 |
(一)小室停車場復線 | 193 |
| (主)船橋松戸線 | 9 |
(一)本八幡停車場線 | 202 |
| (主)東京浦安線 | 10 |
(一)下総中山停車場線 | 203 |
| (主)千葉船橋海浜線※1 | 15 |
(一)浦安停車場線 | 242 |
| (主)船橋停車場線 | 39 |
(一)高塚新田市川線 |
264 |
| (主)東京市川線 | 50 |
(一)西浦安停車場線(若潮通り) |
276 |
| (主)市川柏線※1 | 51 |
(一)若宮西船市川線(産業道路) |
283 |
| (主)千葉鎌ヶ谷松戸線 | 57 |
(一)夏見小室線 | 288 |
| (主)市川印西線(木下街道) |
59 |
- | - |
| (主)長沼船橋線 |
69 |
- | - |
(国)=一般国道
(主)=主要地方道
(一)=一般県道
※1:葛南土木事務所管轄外もあります。管内図等で管轄の有無を確認の上、管轄の土木事務所にお問い合わせください。
※1:管内図の複製・転載は禁止です。
※2:その他国・県道については、各土木事務所管内図をご参照ください。
※3:国道16号、298号及び357号は、国土交通省の管理です。お問い合わせ先は、国土交通省千葉国道事務所になります。
| 名称 | 概要 |
主な事例 |
|---|---|---|
| 道路占用許可 |
道路上(地下及び上空含む)に、 一定の物件や施設を設置し、継続して 道路を使用すること(道路法第32条) |
電柱、電線、ガス管、 水道管、工事用足場、標識、 看板などの設置等 |
| 道路工事施行承認 |
道路管理者以外の者が 工事を行う場合(道路法第24条) |
歩道の切下げ、占用を伴わな い工事(撤去工事のみ)等 |
| 道路上作業届 |
道路工事を伴わない作業(道路上の掘削 を行わず、期間が7日以内の場合) |
既存の占用物件の 維持管理修繕等 |
道路上に一定の物件や施設を設置し、継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。
道路の占用は地上のみならず、道路の上空及び地下の物件も含まれます(道路下への水道管・下水道管・ガス管等の埋設や、道路上空への突出看板等)。
道路を占用する場合は、道路管理者の許可が必要となります(道路法第32条)。
| 道路法第32条第1項規定の物件 | 主な物件例 |
|---|---|
| (1)電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、 広告塔その他これらに類する工作物 |
電柱、電話柱、電線、 架空線(光ケーブル)等 |
| (2)水管、下水道管、ガス管 その他これらに類する物件 |
水管、下水道管、ガス管等 |
| (3)鉄道、軌道その他これらに類する施設 | 鉄道、軌道等 |
| (4)歩廊、雪よけその他これらに類する施設 | 歩廊、雪よけ等 |
| (5)地下街、地下室、通路、浄化槽 その他これらに類する施設 |
地下街、地下室、通路、浄化槽等 |
| (6)露店、商品置場その他これらに類する施設 | 露店、商品置場等 |
| (7)前各号に掲げるものを除く外、道路の構造又は 交通に支障を及ぼす虞のある工作物、物件又は 施設で政令で定めるもの |
突出看板、標識、旗ざお、横断幕、 アーチ、工事用板囲、足場等 |
道路法第4条に規定する「私権の制限」に該当する場合は、原則として占用はできません。
占用者は道路占用の許可を受けることにより、以下の義務を履行しなければなりません。
工事完成検査後、掘削復旧箇所は原則として千葉県が管理しますが、検査後2年以内に該当箇所が破損した場合は何らかの施工不良があったものとみなし、申請者に補修工事を行っていただきますのでご承知おきください。
道路管理者以外の者が工事を行う(道路占用を伴わない)場合は、道路管理者の承認が必要となります(道路法第24条)。
道路法第24条に該当する主な工事として、歩道の切下げ、占用を伴わない工事(占用物件の撤去工事のみ)及びその他道路上で行う工事があります。
申請にかかる費用(測量費、設計費、積算費及び申請を代理人に委託する場合はその費用等)や工事請負費は全て申請者の負担となります。
これらに対する県からの補助金等は一切ありませんのでご了承ください。
工事が完了しますと、工事完了届を提出していただき、完了検査を実施します。完了が認められた場合、これ以後その工作物は千葉県が管理することとなりますのでご了承ください。
道路工事を伴わない、簡易的な作業(道路上の掘削を行わず、期間が7日以内)の場合に届出が必要となります。
<主な事例>
既存の占用物件の維持管理修繕等
確認したい箇所に関する下記の資料を持参の上、管理課窓口までお越しください。
<持参いただきたいもの>
(1)地図(住所の記載されたもの及び、該当道路箇所の分かるもの)
(2)公図(法務局所管)の写し
※電話やファックス、メール等での応対は行っておりません。必ず窓口までお越しください。
<申請時に必要な書類>
(1)道路幅員証明願い(ワード:12.4KB)(2部用意)
(2)地図(住所の記載されたもの及び、該当道路箇所の分かるもの)
(3)公図(法務局所管)の写し
(4)現況写真
都市計画道路の決定は各市町村の都市計画部門で行っています。都市計画線の記載された図面等については、各市町村にご確認ください。
<参考>
都市計画道路(街路)とは、都市計画法により都市施設として定められた道路のことであり、都市計画法第15条により、市町村が決定することとなっています。
また、都市計画法第59条により、一部の国道または県道の事業を施行していますので、ご確認ください。
※葛南土木事務所管轄内における資料となります。葛南土木事務所管轄外の県道については、各土木事務所にお問い合わせください。
| 番号 | 名称 | 提出部数 |
備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 申請時チェックリスト(32条)(エクセル:27.1KB) 申請時チェックリスト(32条)(PDF:203.8KB) |
1部 | 書類の不足等の不備が非常に多いため、申請前にチェックの上、添付してください。 |
| 2 |
3部 | 占用物件の占用期間更新の場合は、書類番号4「道路占用許可申請書(更新)」を使用してください。 |
|
| 3 | 道路占用変更許可申請書(PDF:87.2KB) | 3部 | 占用許可を受けた内容に変更がある場合 ※工期の変更がない場合は2部 |
| 4 | 道路占用許可申請書(更新)(ワード:31.2KB) 道路占用許可申請書(更新)(PDF:46.8KB) |
2部 | 占用物件の占用期間更新を行う場合 |
| 5 | 3部 | 合併浄化槽排水管を側溝へ接続する場合 |
|
| 6 | 3部 | 代理人が申請する場合 |
|
| 7 | 1部 | 占用工事に着手した場合 |
|
| 8 | 1部 | 占用工事が完了した場合 ※道路掘削を伴う工事は、工事完了届にチェックリストを添付 |
|
| 9 | 1部 | 占用許可後に取り下げる場合 | |
| 10 | 1部 | 既存占用物件を廃止する場合 | |
| 11 | 1部 | 名称・住所変更・地位承継がある場合 | |
| 12 | 道路占用許可権利義務承継申請書(PDF:36.7KB) | 2部 | 権利承継がある場合 ※権利義務を承継することを証する書面(戸籍謄本、登記簿謄本、契約書等)を添付 |
| 番号 | 名称 | 提出 部数 |
備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1部 | 書類の不足等の不備が非常に多いため、申請前にチェックの上、添付してください。 |
|
| 2 | 3部 | - | |
| 3 | 3部 | 施行承認を受けた内容に変更がある場合 ※工期の変更がない場合は2部 |
|
| 4 | 3部 | 施設が千葉県に帰属すること | |
| 5 | 3部 | 申請者と所有者が同一の場合は不要 | |
| 6 | 着手届 | 1部 | 工事着手後の届出(道路占用許可と同じ) |
| 7 | 工事完了届 | 1部 | 工事完了後の届出(道路占用許可と同じ) ※道路掘削を伴う工事は、工事完了届にチェックリストを添付 |
| 番号 | 名称 | 提出 部数 |
備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1部 | 占用物件の維持修繕など軽微な作業の場合 |
|
| 2 | 開発行為に伴う事前協議申請書(ワード:19.1KB) 開発行為に伴う事前協議申請書(PDF:84.9KB) |
1部 | ₋ |
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