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ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 土木事務所・区画整理事務所 > 葛南土木事務所 > 道路の許認可について|葛南土木事務所
更新日:令和6(2024)年8月1日
ページ番号:399652
|(1)路線名称及び路線番号|(2)管内図|
|(1)道路占用について|(2)道路工事施工について|(3)路上作業届について|
|(4)道路幅員(道路台帳附図等)の確認について|(5)道路幅員証明について|(6)都市計画道路について|
市川市・船橋市・浦安市内における国道(指定区間外)・県道が対象となります。
路線名 | 路線 番号 |
路線名 | 路線 番号 |
---|---|---|---|
(国)14号 | 14 |
(一)津田沼停車場前原線 | 135 |
(国)296号 | 296 |
(一)船橋埠頭線 | 156 |
(国)464号 | 464 |
(一)船橋行徳線 | 179 |
(主)市川松戸線(松戸街道) |
1 |
(一)松戸原木線 | 180 |
(主)市川浦安線 | 6 |
(一)千葉ニュータウン北環状線 |
189 |
(主)船橋我孫子線(船取線)※1 |
8 |
(一)小室停車場復線 | 193 |
(主)船橋松戸線 | 9 |
(一)本八幡停車場線 | 202 |
(主)東京浦安線 | 10 |
(一)下総中山停車場線 | 203 |
(主)千葉船橋海浜線※1 | 15 |
(一)浦安停車場線 | 242 |
(主)船橋停車場線 | 39 |
(一)高塚新田市川線 |
264 |
(主)東京市川線 | 50 |
(一)西浦安停車場線(若潮通り) |
276 |
(主)市川柏線※1 | 51 |
(一)若宮西船市川線(産業道路) |
283 |
(主)千葉鎌ヶ谷松戸線 | 57 |
(一)夏見小室線 | 288 |
(主)市川印西線(木下街道) |
59 |
- | - |
(主)長沼船橋線 |
69 |
- | - |
(国)=一般国道
(主)=主要地方道
(一)=一般県道
※1:葛南土木事務所管轄外もあります。管内図等で管轄の有無を確認の上、管轄の土木事務所にお問い合わせください。
※1:管内図の複製・転載は禁止です。
※2:その他国・県道については、各土木事務所管内図をご参照ください。
※3:国道16号、298号及び357号は、国土交通省の管理です。お問い合わせ先は、国土交通省千葉国道事務所になります。
名称 | 概要 |
主な事例 |
---|---|---|
道路占用許可 |
道路上(地下及び上空含む)に、 一定の物件や施設を設置し、継続して 道路を使用すること(道路法第32条) |
電柱、電線、ガス管、 水道管、工事用足場、標識、 看板などの設置等 |
道路工事施行承認 |
道路管理者以外の者が 工事を行う場合(道路法第24条) |
歩道の切下げ、占用を伴わな い工事(撤去工事のみ)等 |
路上作業届 |
道路工事を伴わない作業(道路上の掘削 を行わず、期間が7日以内の場合) |
既存の占用物件の 維持管理修繕等 |
道路上に一定の物件や施設を設置し、継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。
道路の占用は地上のみならず、道路の上空及び地下の物件も含まれます(道路下への水道管・下水道管・ガス管等の埋設や、道路上空への突出看板等)。
道路を占用する場合は、道路管理者の許可が必要となります(道路法第32条)。
道路法第32条第1項規定の物件 | 主な物件例 |
---|---|
(1)電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、 広告塔その他これらに類する工作物 |
電柱、電話柱、電線、 架空線(光ケーブル)等 |
(2)水管、下水道管、ガス管 その他これらに類する物件 |
水管、下水道管、ガス管等 |
(3)鉄道、軌道その他これらに類する施設 | 同左 |
(4)歩廊、雪よけその他これらに類する施設 | 同左 |
(5)地下街、地下室、通路、浄化槽 その他これらに類する施設 |
同左 |
(6)露店、商品置場その他これらに類する施設 | 同左 |
(7)前各号に掲げるものを除く外、道路の構造又は 交通に支障を及ぼす虞のある工作物、物件又は 施設で政令で定めるもの |
突出看板、標識、旗ざお、横断幕、 アーチ、工事用板囲、足場等 |
道路法第4条に規定する「私権の制限」に該当する場合は、原則として占用はできません。
(a):公益上の目的ではないのぼり旗、横断幕、標識、カーブミラーの設置。
(b):商品置場、自動販売機、露天・売店、装飾ひさし、日除け及びベンチ等の設置。
(c):クーラー室外機、フラワーポット、資機材等の仮置き等の私的利用に供するもの全般。
(d):突出看板以外の看板(置き看板、立看板、広告支柱及び看板支柱等)の設置。
(e):その他公益上の目的に反するもの。
道路管理者以外の者が工事を行う(道路占用を伴わない)場合は、道路管理者の承認が必要となります(道路法第24条)。
道路法第24条に該当する主な工事として、歩道の切下げ、占用を伴わない工事(占用物件の撤去工事のみ)及びその他道路上で行う工事があります。
道路工事を伴わない、簡易的な作業(道路上の掘削を行わず、期間が7日以内)の場合に届出が必要となります。
※該当する作業内容の判断が難しいことが多いため、事前に管理課まで御連絡ください。
確認したい箇所に関する下記の資料を持参の上、管理課窓口までお越しください。
<持参いただきたいもの>
(1)地図(住所の記載されたもの及び、該当道路箇所の分かるもの)
(2)公図(法務局所管)の写し
※電話やファックス、メール等での応対は行っておりません。必ず窓口までお越しください。
<申請時に必要な書類>
(1)道路幅員証明願い(ワード:12.4KB)(2部用意)
(2)地図(住所の記載されたもの及び、該当道路箇所の分かるもの)
(3)公図(法務局所管)の写し
(4)現況写真
都市計画道路の決定は各市町村の都市計画部門で行っています。都市計画線の記載された図面等については、各市町村にご確認ください。
<参考>
都市計画道路(街路)とは、都市計画法により都市施設として定められた道路のことであり、都市計画法第15条により、市町村が決定することとなっています。
また、都市計画法第59条により、一部の国道または県道の事業を施行していますので、ご確認ください。
番号 | 名称 |
---|---|
1 |
復旧交通区分表(PDF:34.2KB) |
2 |
車道舗装復旧構成【C区分】(PDF:541.8KB) |
3 |
車道舗装復旧構成【D区分】(PDF:589.9KB) |
4 |
歩道舗装復旧構成(PDF:355.7KB) |
5 |
舗装復旧の範囲の例(PDF:1,378.1KB) |
6 |
段切り施工図(PDF:43.1KB) |
7 | 車両出入口設置基準(PDF:194.7KB) |
※葛南土木事務所管轄内における資料となります。葛南土木事務所管轄外の県道については、各土木事務所にお問い合わせください。
番号 | 名称 | 摘要 |
---|---|---|
1 |
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2 |
道路占用に変更が 生じた場合使用 |
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3 |
- | |
4 |
道路工事施行に変更が 生じた場合使用 |
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5 |
- | |
6 | - | |
7 |
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8 |
- |
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9 |
道路側溝の排水放流の 基準を満たし、 申請する際に提出 |
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10 |
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11 |
- | |
12 |
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記載例参照(PDF:42.8KB) | |
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関連リンク |
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