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更新日:令和5(2023)年1月31日
ページ番号:340582
”開発行為等”(主として建築物等の建築を目的で行う土地の区画形質の変更の規制)に関する事務は、県知事若しくは中核市の長等の権限に属しています。
当事務所管内の6市においては、柏市(旧沼南町は、平成17年3月28日柏市に編入合併)は中核市であるためその長に権限が属し、また、松戸市、我孫子市、流山市、野田市(旧関宿町は平成15年6月6日野田市に編入合併)及び鎌ケ谷市は、県条例による事務処理の特例によりそれぞれの長に知事の権限が委譲されています。
なお、野田市のうち合併前の旧関宿町における開発行為で当時の都市計画法第34条第8号の3の規定による法第29条の許可関連(平成15年6月5日迄に申請があったもの)の許認可事務については引き続き当事務所が行っています。
詳しくは柏土木事務所建築宅地課(電話:04-7167-1371)までお問い合わせください。
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