ここから本文です。
ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 土木事務所・区画整理事務所 > 柏区画整理事務所 > 各種手続|柏区画整理事務所 > 土地区画整理法第76条許可-柏都市計画事業柏北部中央地区
更新日:令和4(2022)年6月30日
ページ番号:15715
柏都市計画事業柏北部中央地区一体型特定土地区画整理事業は千葉県が施行しております。
その区域において、土地区画整理事業の事業計画決定の公告があった日(平成12年8月25日)から換地処分の公告がある日(地番、地籍等が確定する)まで、下記の対象となる行為をする場合、土地区画整理法第76条に基づいて、千葉県柏区画整理事務所長の許可が必要となります。
この手続は、事業を円滑に進めるため事業の障害となる行為を抑制する必要から定められたものです。
※政令第70条(設置又はたい積の制限を受ける物件)
政令で定める移動の容易でない物件とは、その重量が5トンをこえる物件(容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ5トン以下となるものを除く)とする。
この許可を受けずにこれらの行為を行った場合、または、許可条件に違反したときは許可権者から原状回復命令又は、移転もしくは、除却命令が出されます。この命令に違反した場合は処罰を受けることになります。
申請図書名 |
行為の種類 |
||||
---|---|---|---|---|---|
土地の |
建築物その他工作物の |
物件の設置 |
|||
建築物 |
工作物 |
擁壁 |
|||
申請書 |
◎ |
◎ |
◎ |
◎ |
◎ |
委任状〈注1〉 |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
使用権限を有することを証明する文書〈注2〉 | △ |
△ |
△ |
△ |
△ |
案内図(位置図) |
◎ |
◎ |
◎ |
◎ |
◎ |
配置図 |
◎ |
◎ |
◎ |
◎ |
◎ |
平面図 |
|
◎ |
|
|
|
断面図 |
〇 |
〇 |
|
〇 |
|
立面図 |
|
〇 |
〇 |
|
|
構造図 |
|
|
|
△ |
|
求積図〈注3〉 |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
その他必要な図書〈注4〉 |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
〈注1〉許可申請を代理人に委任する場合は必要。
〈注2〉申請者と土地所有者が同一人物でない場合は必要。
〈注3〉仮換地指定された画地の全部を申請敷地として使用する場合は不要。
〈注4〉現況平面図など、審査に必要な場合。
申請図書名 | 申請図書の説明 | 図面の縮尺 |
---|---|---|
申請書 |
|
|
委任状 |
|
|
使用権限を有することを |
土地使用承諾書、売買契約書(写)など |
|
案内図(位置図) |
申請場所の位置が確認できる図面 |
|
配置図 |
土地形質の変更位置 |
1/200以上(原則) |
平面図 |
建物の平面図(各階) |
1/200以上(原則) |
断面図 |
敷地の縦・横断図 |
1/200以上(原則) |
立面図 |
2面以上 |
1/200以上(原則) |
構造図 |
擁壁構造図 |
1/50以上(原則) |
求積図 |
三斜求積図 |
1/200以上(原則) |
その他必要な図書 |
その他審査のために必要な図書 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください