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ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 土木事務所・区画整理事務所 > 千葉土木事務所 > 急傾斜地に係る許認可の手続|千葉土木事務所
更新日:令和5(2023)年9月8日
ページ番号:15821
急傾斜地崩壊危険箇所とは、土砂崩れの危険性があり、5戸以上の人家あるいは学校などの公共施設に被害をもたらす可能性のある急傾斜地(傾斜度30゜以上、高さ5メートル以上のがけ)のことです。
急傾斜地崩壊危険区域とは、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」 に基づいて、県知事が指定するもので、急傾斜地の崩壊による災害から国民の生命を保護することを目的に、崩壊するおそれのある急傾斜地で、その崩壊により相当数の居住者その他の者に危害が生じるおそれのあるもの及びこれに隣接する土地のうち、当該急傾斜地の崩壊が助長され、又は誘発されるおそれがないようにするため、一定の行為の禁止若しくは制限を行う区域のことをいいます。
当事務所管内では、千葉市、習志野市、八千代市の合計48箇所が指定されています。
急傾斜地崩壊危険区域内で、次のような行為をしようとする場合、許可が必要です。
必要書類 | 備考 |
---|---|
申請箇所位置図 縮尺1:50,000 | 事務所管内図をご利用ください。 |
申請箇所案内図 縮尺1:1,500程度 | 申請者が作成のこと 市販の住宅地図等をご利用願います。 |
土地の実測平面図 縮尺1:1,000以上 | 同上、A1又はA2A4に折りたたむこと |
土地の実測求積図 縮尺1:1,000以上 | 同上、A1又はA2A4に折りたたむこと |
実測縦断図 縮尺1:300以上 | 同上、A1又はA2A4に折りたたむこと 土地に形状変更を生ずる場合 |
実測横断図 縮尺1:300以上 | 同上、A1又はA2A4に折りたたむこと 土地に形状変更を生ずる場合 |
その他の図面 公図写、構造図、保安施設図等 | 同上、A1又はA2A4に折りたたむこと 工事の種類により必要となる図面 |
安定計算書・設計書・仕様書 | 同上、A4 |
現況写真・デジタル写真可 | 同上、A4 |
既に制限行為に着手している場合 | |
国又は地方公共団体の場合 | |
自ら工事を実施するとき | |
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