ここから本文です。
ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 土木事務所・区画整理事務所 > 千葉土木事務所 > 海岸保全区域内手続
更新日:令和5(2023)年10月11日
ページ番号:15819
防護すべき海岸に係る一定の区域を都道府県知事か指定し、海岸管理者が管理する。陸地側は満潮時の水際線から、水面においては干潮時の水際線からそれぞれ50m以内を指定するものです。
沿岸名 | 海岸名 | 地区海岸名 | 延長(m) | 指定年月日 | 告示番号 |
---|---|---|---|---|---|
東京湾 | 習志野 | 習志野 | 5,100 | 昭和33年5月31日 | 267号の2 |
海岸保全区域において、次に掲げる行為をしようとする場合は原則として海岸管理者の許可を受けなければなりません。
海岸保全区域の中でこれらの行為をしようとする場合には、当事務所管理課にてご相談願います。
必要書類 | 備考 |
---|---|
ー | |
ー | |
ー | |
ー | |
ー | |
申請箇所位置図 縮尺1:50,000 | 事務所管内図をご利用ください。 |
申請箇所案内図 縮尺1:1,500程度 | 申請者が作成のこと 市販の住宅地図等をご利用願います。 |
土地の実測平面図 縮尺1:600以上 | 申請者が作成のこと 市販の住宅地図等をご利用願います。 A1又はA2 A4に折りたたむこと |
土地の実測求積図 縮尺1:600以上 | 申請者が作成のこと 市販の住宅地図等をご利用願います。 |
実測縦断図 縮尺1:100以上 | 申請者が作成のこと 市販の住宅地図等をご利用願います。 |
実測横断図 縮尺1:100以上 | 申請者が作成のこと 市販の住宅地図等をご利用願います。 |
構造図 縮尺1:100以上 | 申請者が作成のこと 市販の住宅地図等をご利用願います。 |
その他の図面 公図写、保安施設図等 | 申請者が作成のこと 市販の住宅地図等をご利用願います。 |
安定計算書・設計書・仕様書 | 申請者が作成のこと 市販の住宅地図等をご利用願います。 A4 |
現況写真・デジタル写真可 | 申請者が作成のこと 市販の住宅地図等をご利用願います。 |
ー | |
ー | |
ー | |
ー |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください