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更新日:令和5(2023)年10月11日

ページ番号:15819

海岸保全区域内手続

 海岸保全区域とは

防護すべき海岸に係る一定の区域を都道府県知事か指定し、海岸管理者が管理する。陸地側は満潮時の水際線から、水面においては干潮時の水際線からそれぞれ50m以内を指定するものです。

 海岸保全区域の指定箇所は

沿岸名 海岸名 地区海岸名 延長(m) 指定年月日 告示番号
東京湾 習志野 習志野 5,100 昭和33年5月31日 267号の2

海岸保全区域図

 区域内では行為制限があります

海岸保全区域において、次に掲げる行為をしようとする場合は原則として海岸管理者の許可を受けなければなりません。

  • 電柱を建てたり、水道管等を埋設して土地を占用する場合。
  • 土石(砂を含む)を採取すること。
  • 保全区域内の施設等において、他の施設等を新築又は改築すること。
  • 土地の掘削、盛土、切土等の行為をすること。

海岸保全区域の中でこれらの行為をしようとする場合には、当事務所管理課にてご相談願います。

 必要な書類等・申請書様式ダウンロード(同じものを2部提出)

必要書類 備考

海岸保全区域等占用許可申請書(ワード:21KB)

海岸保全区域等占用許可申請書(PDF:54.7KB)

海岸保全区域内土砂採取許可申請書(ワード:22KB)

海岸保全区域内土砂採取許可申請書(PDF:58.7KB)

海岸保全区域内施設等新設(改築)許可申請書(ワード:21KB)

海岸保全区域内施設等新設(改築)(PDF:56.4KB)

海岸保全区域内土地掘削等許可申請書(ワード:21KB)

海岸保全区域内土地掘削等許可申請書(PDF:56.3KB)

海岸保全施設工事承認申請書(ワード:20KB)

海岸保全施設工事承認申請書(PDF:47.3KB)

申請箇所位置図  縮尺1:50,000 事務所管内図をご利用ください。
申請箇所案内図  縮尺1:1,500程度 申請者が作成のこと 市販の住宅地図等をご利用願います。
土地の実測平面図  縮尺1:600以上 申請者が作成のこと 市販の住宅地図等をご利用願います。
A1又はA2 A4に折りたたむこと
土地の実測求積図  縮尺1:600以上 申請者が作成のこと 市販の住宅地図等をご利用願います。
実測縦断図  縮尺1:100以上 申請者が作成のこと 市販の住宅地図等をご利用願います。
実測横断図  縮尺1:100以上 申請者が作成のこと 市販の住宅地図等をご利用願います。
構造図  縮尺1:100以上 申請者が作成のこと 市販の住宅地図等をご利用願います。
その他の図面  公図写、保安施設図等

申請者が作成のこと 市販の住宅地図等をご利用願います。
工事の種類により必要となる図面

安定計算書・設計書・仕様書 申請者が作成のこと 市販の住宅地図等をご利用願います。
A4
現況写真・デジタル写真可 申請者が作成のこと 市販の住宅地図等をご利用願います。

許可(承認)事項変更許可(承認)申請書(ワード:20KB)

許可(承認)事項変更許可(承認)申請書(PDF:51.7KB)

占用廃止届(ワード:20KB)

占用廃止届(PDF:50.3KB)

氏名(住所)変更届(ワード:20KB)

氏名(住所)変更届(PDF:54.6KB)

権利義務承継届(ワード:20KB)

権利義務承継届(PDF:61.4KB)

 

お問い合わせ

所属課室:県土整備部千葉土木事務所管理課

電話番号:043-242-6106

ファックス番号:043-248-9763

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