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更新日:令和6(2024)年8月21日
ページ番号:15813
道路上に電柱を設置したり、上下水道管を地下に埋設する場合など、道路に一定の施設を設け、継続して使用することを道路の占用といいます。また、道路の上空であっても、特定の人が継続して道路を使用する場合も道路の占用に該当します。
しかしながら、道路は公の財産であり、公平に使われるべきものです。そのため、道路の占用をするためには道路を管理している道路管理者の許可を受ける必要があります。
当事務所で許可出来るものは、千葉市の一部(花見川区作新台、長作町)・習志野市・八千代市内の国道(指定区間外)、県道に所在する電柱、電力線、通信線、CATVケーブル、光ケーブル、上水道管、下水道管、ガス管等の公益物件(企業占用)等です。
歩道の幅を狭める個人のものは原則許可できません。
置き看板、たて看板、商品置場、自動販売機、ノボリ旗や横断幕、露天・売店、装飾ひさしや軒、クーラー室外機、ベンチ、フラワーポット、資機材、自転車・バイク、自動車、広告支柱、看板支柱、道路側溝への雨水管接続は許可していません。
道路の占用の許可期間は、道路法で占用物件毎に以下のように占用期間の最高限度を定め、その範囲内で期間を決定することとしています。
公益物件は10年以内、その他の物件については5年以内
なお、占用期間満了後、占用を継続使用とする場合は更新手続が必要です。
当事務所では、期間満了の約2ヶ月前に満了のお知らせをしております。
占用者は道路占用の許可を受けることにより、以下の義務を履行しなければなりません。
工事完成検査後、掘削復旧箇所は原則として千葉県が管理しますが、検査後2年以内に該当箇所が破損した場合は何らかの施工不良があったものとみなし、申請者に補修工事を行っていただきますのでご承知おきください。
既占用者が占用物件の維持管理のため道路上で作業する場合や、占用を前提として試掘をする場合は道路上作業届の提出で事務が完結するよう事務の軽減が図られました。(平成20年5月から)
(1)【申請者】32条申請
(2)【千葉土木】受付・審査・道路工事協議
(3)【所管警察署】受付・審査・協議回答
(4)【千葉土木】回答書受理・占用許可
(5)【申請者】占用許可書受理
(6)【申請者】道路使用許可申請
(7)【所管警察署】受付・審査・使用許可
(8)【申請者】道路使用受理
(9)【申請者】工事着手・工事完成
(10)【申請者】工事完了届提出
(11)【千葉土木】工事完了届受理・完成検査・検査結果通知
(12)【申請者】検査結果受理
必要書類 | 備考 |
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ー | |
申請箇所位置図(1:50000程度) | 申請者が作成のこと |
申請箇所案内図(1:1000程度) | 申請者が作成のこと・市販の住宅地図等をご利用願います。 |
現況写真・デジタル印刷可 | 申請者が作成のこと |
平面図 | 申請者が作成のこと・A3 縮尺1:500程度 |
縦断図 | 申請者が作成のこと |
横断図 | 申請者が作成のこと |
構造図 | 申請者が作成のこと |
保安施設図 | 申請者が作成のこと・A3又はA4 |
合併浄化槽排水管接続の場合 | |
合併浄化槽認定シート | 合併浄化槽排水管接続の場合・申請者が用意のこと |
その他の書類 | 申請者が作成のこと・工事の種類により必要となる書類 |
占用許可を受けた内容に変更がある場合 | |
占用工事が完了した場合 | |
名称・住所変更・地位承継がある場合 | |
占用許可後に取り下げる場合 | |
既存占用物件を廃止する場合 | |
合併浄化槽接続処理要領(PDF:13KB) | 合併浄化槽排水管接続の場合の管理方法 |
占用物件の維持修繕など軽微な作業の場合 |
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