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更新日:令和5(2023)年12月25日

ページ番号:15831

海岸保全区域|千葉土木事務所

 海岸保全区域とは

防護すべき海岸に係る一定の区域を都道府県知事か指定し、海岸管理者が管理する。陸地側は満潮時の水際線から、水面においては干潮時の水際線からそれぞれ50m以内を指定するものです。海岸法第3条外部サイトへのリンク

 管海岸保全区域の指定箇所は

沿岸名 海岸名 地区海岸名 延長(m) 指定年月日 告示番号
東京湾 習志野 習志野 5,100 昭和33年5月31日 267号の2

海岸保全区域

 区域内では行為制限があります

海岸保全区域において、次に掲げる行為をしようとする場合は原則として海岸管理者の許可を受けなければなりません。

  • 土石(砂を含む)を採取すること。
  • 保全区域内の施設等において、他の施設等を新築又は改築すること。
  • 土地の掘削、盛土、切土等の行為をすること。

管海岸保全区域の中でこれらの行為をしようとする場合には、当事務所管理課にてご相談願います。

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お問い合わせ

所属課室:県土整備部千葉土木事務所総務課

電話番号:043-242-6107

ファックス番号:043-248-9763

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