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更新日:令和5(2023)年12月25日
ページ番号:15831
防護すべき海岸に係る一定の区域を都道府県知事か指定し、海岸管理者が管理する。陸地側は満潮時の水際線から、水面においては干潮時の水際線からそれぞれ50m以内を指定するものです。海岸法第3条
沿岸名 | 海岸名 | 地区海岸名 | 延長(m) | 指定年月日 | 告示番号 |
---|---|---|---|---|---|
東京湾 | 習志野 | 習志野 | 5,100 | 昭和33年5月31日 | 267号の2 |
海岸保全区域において、次に掲げる行為をしようとする場合は原則として海岸管理者の許可を受けなければなりません。
管海岸保全区域の中でこれらの行為をしようとする場合には、当事務所管理課にてご相談願います。
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