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ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 土木事務所・区画整理事務所 > 千葉土木事務所 > 土地収用法第28条の2の規定に基づく措置について(八千代都市計画公園事業9・6・1号八千代広域公園)
更新日:令和6(2024)年5月10日
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八千代都市計画公園事業9・6・1号八千代広域公園について、平成8年2月5日都市計画法による事業認可の告示があり、都市計画法第70条第1項の規定により、この日が土地収用法のみなし事業認定日となり、都市計画法及び土地収用法に定められた効果が発生しました。ついては、土地所有者及び関係人の皆様に土地収用法第28条の2の規定により、お知らせします。
詳細については、添付の「お知らせ」を御覧ください。
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