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ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 土木事務所・区画整理事務所 > 安房土木事務所 > 海岸保全区域等占用許可の更新について
更新日:令和5(2023)年2月6日
ページ番号:561167
このページでは更新手続きについてご案内しています。
占用期間が満了する方のうち、引き続き占用許可を受ける場合には更新の手続きが必要です。
更新申請書の取得はこちらから可能です。
更新申請書(ワード:14.7KB)
更新申請書(PDF:55.3KB)
記載要領はこちらをご覧ください。
更新申請書記載要領(PDF:101.3KB)
質問 | 回答 |
---|---|
【押印】申請書に印の表示がありますが押印は必要ですか。 |
行政手続きの見直しが実施されておりますので押印は無くても構いません。様式については改正が予定されています。 |
【送付先】住所と異なる場所に書類を郵送出来ますか。 | 許可を受けている方の住所以外への書類送付は郵送事故防止などの観点から対応することが出来ません。 |
【提出】申請書を提出するために土木事務所へ出向く必要はありますか。 | 郵送による提出も認めていますが、提出期限日までに到達するようご注意ください。郵送の場合は上記チェック項目が守られていることを確実にしてから郵送してください。 |
【提出】申請書は何部必要ですか。 | 許可書ごとに更新申請書が1部必要です。複数の許可を更新しようとする場合は、許可の件数だけ送付された様式をコピーしたうえで記載するか、本ページから様式を取得して許可ごとに更新申請書を作成してください。 |
【電話番号】電話番号を求めるのはなぜですか。 | 占用者の方と連絡を取る必要が生じた際に使用するために記載を求めています。 |
【その他】このページで不明な点が解決しませんでした。 | 本ページ末尾にある「メールでお問合せ」若しくは電話にてお問い合わせください。いずれの場合にも「海岸占用の更新に係る問い合わせであること」を最初にお伝えください。 |
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