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ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 土木事務所・区画整理事務所 > 安房土木事務所 > 海岸の使用について(撮影・行事など)|安房土木事務所
更新日:令和8(2026)年1月6日
ページ番号:506097
リンクをクリックすると該当する項目へジャンプします。
安房土木事務所が管理する海岸で以下に掲げる行為を行う場合は、届出が必要です。
鴨川市、南房総市、館山市、安房郡鋸南町の4市町以外の海岸は所管している各土木事務所までお問い合わせください。
ただし、舞台装置等の容易に移動出来ない物件の使用や大会実施のためテント等を設置するなど、海岸使用の方法によっては占用許可が必要になる場合があります。
その場合は手続きに相当の期間を要することとなりますので、十分な余裕をもってお手続きをお願いします。
海水浴場の開設及び運営は市町が実施しております。場所によっては条例等により使用方法に制限がある場合がありますので管轄する市町へのお問い合わせを事前に必ず行ってください。
風景の撮影や飛行の練習のためといった単純なドローン使用については国土交通省への飛行計画の提出など、必要な手続きを実施すれば当事務所への届出は不要として取り扱うこととしています。ただし、以下の点に注意してください。
以下のURLにアクセスし、届出を行ってください。
※詳しい使い方は「利用者マニュアル(PDF:2,258.1KB)」をご参照ください。
使用予定日の5営業日前まで
位置図(縮尺10,000分の1程度のもの)
案内図(縮尺2,500分の1程度のもの)
※位置図及び案内図は「ちば情報マップ」等で作成してください。
ちば情報マップをご利用の場合は下記リンクから遷移してください。
ちば情報マップ![]()
※操作方法についてのお問合せはお受けすることが出来ません。
なお、ちば情報マップにより作成した地図を添付書類とする場合は下記事項を遵守していただきますようお願いいたします。
地図は使用予定場所を赤線で強調するなどして明示してください。
(航空写真のみで位置図又は案内図とすることは出来ません。)
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| この手続きは何のために行うものですか。 | 千葉県が海岸において実施されているイベント等を把握するため、情報提供をお願いするものです。届出の場合は排他的使用(一定の区域をロープ等で囲み、第三者の出入りを制限するなどの行為)を行うことは出来ません。 海岸は自由使用の原則がございます。他の方も自由に使用することが出来る状態が本来あるべき形となりますのでご理解のほどよろしくお願いいたします。 |
| 位置図と案内図の違いが分かりません。 | これらは縮尺が異なります。 位置図は各市町のどの辺りに位置するかを大まかに示す地図、案内図はその場所に行くため参照する詳細な地図となります。場所の特定を容易にするためにもそれぞれの地図を作成していただくようお願いしています。 |
| 海岸の使用に当たって料金は発生しますか? | 届出の範囲内であれば占用料(使用料)は発生しません。 ただし、使用の方法によっては占用許可申請が必要となります。許可を受けて海岸を使用する場合は占用料が発生しますのでご注意ください。 |
| 他にイベントや撮影が予定されているか教えてほしい。 | 届出をいただいた内容につきましてはお問合せいただいてもお答えすることが出来ません。また、利用調整については実施しておりませんので他の方と使用が重複する場合があります。 その際は当事者間で譲り合いながら使用していただくようお願いします。 |
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