ここから本文です。
ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 土木事務所・区画整理事務所 > 安房土木事務所 > 海岸の使用について(撮影・行事など)|安房土木事務所
更新日:令和4(2022)年12月9日
ページ番号:506097
千葉県海岸に関する行政指導指針(PDF:112KB)第10により安房土木事務所が管理する海岸で以下に掲げる行為を行う場合は、届出が必要です。
南房総市、鴨川市、館山市、鋸南町の4市町以外の海岸は所管している各土木事務所までお問い合わせください。
ただし、舞台装置等、容易に移動出来ない物件を設置するなど、海岸使用の方法によっては占用の許可が必要になる場合があります。
その場合は手続きに相当の期間を要することとなりますので、十分な余裕をもってお手続きをお願いします。
本ページ末尾にある「メールでお問い合わせ」より次の事項を記載して送信してください。
受信確認、送付先と手続きについてご案内しますので内容をご確認のうえ、届出書等をメールにてお送りください。
メールによるやり取りや提出が難しい場合は安房土木事務所管理課へ電話でご連絡いただき、その旨をお申し出ください。持参若しくは郵送にてご提出いただく形となります。
〒294-0045
千葉県館山市北条402番地の1
千葉県安房土木事務所管理課
※郵送の場合は封筒の表面に朱書きで「海岸使用届出書 在中」とご記入ください。
使用届出書の様式はこちらから取得してください。
海岸使用届出書(ワード:18.8KB)
添付書類については以下のものをご準備ください。
位置図及び案内図は「ちば情報マップ」等で作成してください。
ちば情報マップをご利用の場合は下記リンクから遷移してください。
ちば情報マップ
※操作方法についてのお問合せはお受けすることが出来ません。
なお、ちば情報マップにより作成した地図を添付書類とする場合は下記事項を遵守していただきますようお願いいたします。
地図は使用予定場所を赤線で強調するなどして明示してください。
(航空写真のみで位置図又は案内図とすることは出来ません。)
本ページ内「届出の方法」をご参照いただき、同様に「メールでお問合せ」からご連絡をお願いいたします。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください