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更新日:令和8(2026)年1月6日

ページ番号:506097

海岸の使用について(撮影・行事など)|安房土木事務所

注意事項

  • このページでは鴨川市、南房総市、館山市、安房郡鋸南町の4市町にある海岸についてご案内しております。
  • その他の市区町村に含まれる海岸についてはご案内することが出来ませんので、お問合せの際は当該市区町村を管轄する土木事務所へご連絡をお願いいたします。管轄する土木事務所一覧
  • 使用の直前にお問い合わせをいただくことが増えております。使用方法によっては手続きが異なり、時間を要する場合がありますので十分な余裕を持ったご連絡をお願いいたします。
  • 本ページをご確認いただいたうえで、ご不明な点につきましては「メールでお問合せ」よりご連絡をお願いいたします。

目次

リンクをクリックすると該当する項目へジャンプします。

届出が必要な場合

安房土木事務所が管理する海岸で以下に掲げる行為を行う場合は、届出が必要です。
鴨川市、南房総市、館山市、安房郡鋸南町の4市町以外の海岸は所管している各土木事務所までお問い合わせください。

  • 映画、ドラマ、CMなどの撮影による一時的な使用
  • スポーツ大会による一時的な使用
  • 祭り等の祭事による一時的な使用
  • その他安房土木事務所長が必要と認める一時的な使用(次のものが該当します)
  1. 仮装しての撮影(いわゆるコスプレ撮影)
  2. 海岸を使用した撮影であって関係者(撮影者、補助者、被写体となる方等)が5名以上のもの(この場合においては団体旅行等に伴い行われる記念撮影など、不特定多数に対して公開することを目的としないものは対象外です。)

 ただし、舞台装置等の容易に移動出来ない物件の使用や大会実施のためテント等を設置するなど、海岸使用の方法によっては占用許可が必要になる場合があります。
その場合は手続きに相当の期間を要することとなりますので、十分な余裕をもってお手続きをお願いします。

海水浴場開設期間中の海岸使用について

海水浴場の開設及び運営は市町が実施しております。場所によっては条例等により使用方法に制限がある場合がありますので管轄する市町へのお問い合わせを事前に必ず行ってください。

ドローンの使用について

風景の撮影や飛行の練習のためといった単純なドローン使用については国土交通省への飛行計画の提出など、必要な手続きを実施すれば当事務所への届出は不要として取り扱うこととしています。ただし、以下の点に注意してください。

  • 届出が必要な行為(ドラマ撮影など)のためドローンを使用する場合は、届出の中でその旨を明記して提出してください。
  • 館山市に所在する海上自衛隊館山基地から渚の駅たてやま周辺までの区域は航空法その他関係法令により飛行の禁止や制限が行われています。この付近でドローンを使用される場合は海上自衛隊第21航空群 広報室までお問い合わせをお願いいたします。

海上自衛隊第21航空群 お問合せ先

  • 広報室 電話番号0470-22-3191

届出について

1.提出方法

以下のURLにアクセスし、届出を行ってください。

【ちば電子申請サービス(海岸)】外部サイトへのリンク

※詳しい使い方は「利用者マニュアル(PDF:2,258.1KB)」をご参照ください。

2.必要書類

  • 一時使用届 (様式は以下のとおりです)

海岸使用届出書(ワード:21.1KB)

海岸使用届出書(PDF:57.7KB)

  • 企画書(企画内容、使用機材含む)
  • 使用場所がわかる図面(位置図・配置図)
  • その他、実施する行事等で参考となる資料

3.提出期限

使用予定日の5営業日前まで

4.提出にあたってのお願い

  • 使用の目的(「ドラマの撮影」「ドローン飛行」など具体的に記載してください。)
  • 撮影の時期(12月14日ごろなど、ある程度時期を指定してください。12月中など大まかでも構いません。
  • 海岸の名称(海水浴場の名称等でも構いません、所在する市町を併せてご連絡ください)
    ※所管していない海岸についてはお答えすることが出来ません。海岸の名称は必ず記載してください。
  • その他実施する行事等で参考となる事項
  • お名前、電話番号(平日昼間に連絡の取れるもの)及びメールアドレス
    ※こちらはフォーム内に入力箇所があります。必須となっていませんが、必ず入力してください。
  • 添付書類については以下のものをご準備ください。

 位置図(縮尺10,000分の1程度のもの)

 案内図(縮尺2,500分の1程度のもの)

 ※位置図及び案内図は「ちば情報マップ」等で作成してください。
 ちば情報マップをご利用の場合は下記リンクから遷移してください。
  ちば情報マップ外部サイトへのリンク
 ※操作方法についてのお問合せはお受けすることが出来ません。 

 なお、ちば情報マップにより作成した地図を添付書類とする場合は下記事項を遵守していただきますようお願いいたします。

  1. 使用する地図は「案内地図」とすること。
  2. 地図左下にあるロゴは必ず表示させること。

 地図は使用予定場所を赤線で強調するなどして明示してください。
 (航空写真のみで位置図又は案内図とすることは出来ません。)

  • その他必要書類(ご連絡いただいた際に個別の事案について提示します)

よくあるご質問

質問 回答
この手続きは何のために行うものですか。 千葉県が海岸において実施されているイベント等を把握するため、情報提供をお願いするものです。届出の場合は排他的使用(一定の区域をロープ等で囲み、第三者の出入りを制限するなどの行為)を行うことは出来ません。
海岸は自由使用の原則がございます。他の方も自由に使用することが出来る状態が本来あるべき形となりますのでご理解のほどよろしくお願いいたします。
位置図と案内図の違いが分かりません。 これらは縮尺が異なります。
位置図は各市町のどの辺りに位置するかを大まかに示す地図、案内図はその場所に行くため参照する詳細な地図となります。場所の特定を容易にするためにもそれぞれの地図を作成していただくようお願いしています。
海岸の使用に当たって料金は発生しますか? 届出の範囲内であれば占用料(使用料)は発生しません。
ただし、使用の方法によっては占用許可申請が必要となります。許可を受けて海岸を使用する場合は占用料が発生しますのでご注意ください。
他にイベントや撮影が予定されているか教えてほしい。 届出をいただいた内容につきましてはお問合せいただいてもお答えすることが出来ません。また、利用調整については実施しておりませんので他の方と使用が重複する場合があります。
その際は当事者間で譲り合いながら使用していただくようお願いします。

 

お問い合わせ

所属課室:県土整備部安房土木事務所管理課

電話番号:0470-22-4342

ファックス番号:0470-23-8349

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