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更新日:令和4(2022)年8月9日
ページ番号:9878
労働委員会は、労働者と使用者の間で起きた紛争を解決するための公正・中立な行政機関であり、労働組合法に基づいて国(中央労働委員会)と各都道府県に設けられています。
公益を代表する者(公益委員)、労働者を代表する者(労働者委員)、使用者を代表する者(使用者委員)の公労使三者同数の委員で構成されています。
千葉県では15名(各側5名)の委員が知事から任命されています。
また、労働委員会の事務を整理するために事務局が置かれています。労働委員会をご利用の際には、事務局にお気軽にご相談ください。
公益側代表者(大学教授・弁護士など)
労働者委員及び使用者委員の同意を得て知事が任命
労働者側代表者(労働組合の役員など)
労働組合の推薦に基づき知事が任命
使用者側代表者(企業の経営者・人事雇用管理に携わる者など)
使用者団体の推薦に基づき知事が任命
課 |
業務内容 |
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審査調整課 電話番号:043-223-3735 |
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