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更新日:令和4(2022)年3月22日

ページ番号:340542

千葉県労働委員会行政文書管理規則の一部を改正する規則の制定について

【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】

1規則等の題名

千葉県労働委員会行政文書管理規則の一部を改正する規則(令和2年千葉県労働委員会規則第2号)

2根拠となる条例等の条項

労働組合法第26条第2項、労働組合法施行令第26条の3第3号

3規則等の公布日・決定日

令和2年3月23日

4結果の公示日

令和2年4月1日

5意見公募手続を実施しないで規則等を定めた理由

今回の改正は、千葉県労働委員会行政文書管理規則別表中の用語の整理を行うものであり、他の法令又は条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整備その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として規則で定めるものを内容とする規則等を定めようとするとき(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。

6関連資料

新旧対照表(PDF:482KB)

7資料の入手方法等

「6関連資料」よりダウンロードできます。

また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。

閲覧場所

労働委員会事務局審査調整課(県庁南庁舎7階)

お問い合わせ

所属課室:労働委員会事務局審査調整課委員会班

電話番号:043-223-3737

ファックス番号:043-201-0606

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