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ホーム > しごと・産業・観光 > しごと・雇用 > 賃金・労働問題 > 労働委員会事務局 > 意見公募手続の実施状況(労働委員会) > 千葉県労働委員会行政文書管理規則の一部を改正する規則の制定について
更新日:令和4(2022)年3月22日
ページ番号:340542
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】
千葉県労働委員会行政文書管理規則の一部を改正する規則(令和2年千葉県労働委員会規則第2号)
労働組合法第26条第2項、労働組合法施行令第26条の3第3号
令和2年3月23日
令和2年4月1日
今回の改正は、千葉県労働委員会行政文書管理規則別表中の用語の整理を行うものであり、他の法令又は条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整備その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として規則で定めるものを内容とする規則等を定めようとするとき(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。
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閲覧場所
労働委員会事務局審査調整課(県庁南庁舎7階)
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