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更新日:令和6(2024)年10月29日
ページ番号:336349
労働組合の所在地が千葉県です。会社本社の所在地が他県にある場合に、千葉県労働委員会に不当労働行為の救済申立てができますか?
不当労働行為救済申立事件を管轄する労働委員会は、以下のとおりです。
・不当労働行為の当事者である労働者、労働組合等の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働委員会
・不当労働行為の当事者である使用者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働委員会
・不当労働行為が行われた地を管轄する都道府県労働委員会
例えば、労働組合の主たる事務所が千葉県内にある場合、被申立人である会社の本社が千葉県内にある場合、不当労働行為が行われた場所が千葉県内であった場合は、いずれの場合も当委員会に申立てをすることができます。
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