ここから本文です。
ホーム > 県政情報・統計 > 行政処分の基準 > 処分基準(しごと・産業) > 農林水産業 > 【家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律】処理高度化施設整備計画の認定取り消し
更新日:令和5(2023)年7月26日
ページ番号:27266
農林水産部畜産課環境飼料班(電話番号:043-223-2944)
随時
家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律第10条第2項
家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(以下「法」)第9条第1項の認定を受けた者が当該認定に係る処理高度化計画(法第10条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。)に従って処理高度化施設の整備を行っていないと認めるとき。
平成24年2月23日
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください