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更新日:令和6(2024)年11月5日
ページ番号:7536
獣医師法第22条の規定により、獣医師は、2年ごとにその氏名、住所等を、都道府県知事を経由して農林水産大臣に届け出ることが義務付けられています。
千葉県内にお住まいの方は、下記届出先へ届け出てください。
なお、獣医師法の改正により、農林水産省共通申請サービス(eMAFF)によるオンラインでの届出については、都道府県知事を経由することを要しないとされました。
オンラインでの届出は、行政手続におけるオンライン化の推進及び事務負担軽減につながるほか、次回の申請時からフォームへの入力を一部省略できること、郵送代を支払わなくて良いこと等、申請者側のメリットもあることから、原則として、農林水産省共通申請サービス(eMAFF)によるオンラインでの届出をお願いいたします。
※結婚等により、本籍地の都道府県名、氏名や性別が変更された場合は、変更があった日から30日以内に、登録事項の変更申請が別途必要です。
詳細は、農林水産省ホームページ【獣医師免許手続】を御参考ください。
令和6年12月31日現在の状況
令和7年1月1日から令和7年1月31日まで
農林水産省共通申請サービス(eMAFF)による届出について、積極的な活用をお願いします。
農林水産省共通申請サービス(eMAFF)のアカウント取得方法、ログイン方法、届出操作マニュアル等の詳細については、農林水産省ホームページ:獣医師法第22条の届出を参照してください。
オンラインでの届出が困難な場合については、以下の紙媒体による届出も受け付けます。
エクセルファイルとPDFファイルの様式があります。いずれかをダウンロードしてご利用ください。
〒260-8667
千葉市中央区市場町1番1号
千葉県農林水産部畜産課家畜衛生対策室獣医事担当宛て
※上記まで、郵送又はご持参ください。
(持参される場合は、平日の8時30分から17時15分までにお越しください。)
A4サイズ(両面印刷)、2部
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