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更新日:令和6(2024)年10月17日
ページ番号:7533
酪農・肉用牛生産近代化計画については、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第2条の3第1項の規定により、県知事が作成できることとされており、その内容は国が策定する酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための基本指針と調和していなければなりません。
令和2年3月末、令和12年度を目標とする国の基本方針が公表されたことから、県においても令和12年度を目標とする「千葉県酪農・肉用牛生産近代化計画」を令和3年6月に策定しました。
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