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更新日:令和4(2022)年4月6日
ページ番号:501142
獣医療法(平成4年制定)に基づき、県は適切な獣医療の提供を行うために、国が定めた「獣医療を提供する体制の整備を図るための基本方針」に沿って県計画を定めることができます。
令和2年5月、令和12年度を目標とする国の基本方針が公表されたことを踏まえ、県においても「千葉県における獣医療を提供する体制の整備を図るための計画」を策定しました。
千葉県における獣医療を提供する体制の整備を図るための計画(PDF:319.7KB)
本計画の策定にあたって、下記関係団体及び関係機関と検討会を開催し、計画の内容について検討しています。
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