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更新日:令和6(2024)年4月1日
ページ番号:7532
家畜改良増殖計画については、家畜改良増殖法第3条の2第1項の規定により国が策定する家畜改良増殖目標に即して、同法第3条の3第1項の規定により県計画を定めることができることとされています。
令和2年3月、令和12年度を目標とする国の家畜改良増殖目標及び鶏の改良増殖目標が公表されたことから、県においても、長期的な展望に立った家畜及び鶏の改良増殖指針として令和12年度を目標とする「千葉県家畜改良増殖計画」を策定しました。
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